トップ > 組織からさがす > 商工観光労働部労政課 > お知らせ > 【厚生労働省】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
更新日:2025年10月10日 11時52分
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。
令和7年11月
厚生労働省福岡労働局総務部労働保険徴収課
電話番号:092-434-9833(労働保険料の加入に関すること)
電話番号:092-434-9831(労働保険料の納入等に関すること)