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【厚生労働省】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

更新日:202510101152


労働保険未手続事業一掃強化期間

1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
 本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。

実施期間

令和7年11月

問い合わせ先

厚生労働省福岡労働局総務部労働保険徴収課
電話番号:092-434-9833(労働保険料の加入に関すること)
電話番号:092-434-9831(労働保険料の納入等に関すること)

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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