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令和4年度業務改善助成金のご案内

更新日:202302061533


 厚生労働省は、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、令和4年度も最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援である業務改善助成金制度を実施しています。

令和4年度業務改善助成金(通常コース)

 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。この制度は令和4年12月から改定され、助成上限額の引き上げ、助成対象経費や対象事業場の拡大の上、申請期限を令和5年3月31日(金曜日)【事業完了期限:令和5年3月31日(金曜日)】まで延長することで活用の幅が広がりました。
 詳しくは厚生労働省[業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援このリンクは別ウィンドウで開きます]をご覧ください。

令和4年度業務改善助成金特例コース(令和4年度分の受付は終了しました)

 業務改善助成金特例コースとは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
 このほど助成対象事業者に「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を追加しました。
 業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。
 令和4年度の申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)までです。
 詳しくは厚生労働省[業務改善助成金(特例コース)このリンクは別ウィンドウで開きます]をご覧ください。

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