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更新日:2023年09月07日 16時43分
厚生労働省は、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、令和5年度も最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援である業務改善助成金制度を実施しています。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。令和5年8月31日から以下のとおり制度が拡充されました。
(注意)令和5年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
(注意)申請期限:令和6年1月31日(事業完了期限:令和6年2月28日)
詳細は、リーフレット「業務改善助成金の制度が拡充されます!」(527キロバイト)
、厚生労働省ホームページ業務改善助成金
をご覧ください。