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更新日:2022年10月12日 11時07分
農業用ため池の届け出制度
概要説明 | 平成30年7月豪雨等、近年、多くの農業ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。 この法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者のかたは、ため池施設に関する情報を県に届け出る必要があります。 ため池の届け出制度パンフレット(640キロバイト) |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎15階 農村森林整備課 0942-30-9167
田主丸総合支所 産業振興課 0943-72-2110
北野総合支所 産業振興課 0942-78-3569
城島総合支所 産業振興課 0942-62-2115
三瀦総合支所 産業振興課 0942-64-2315
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 農政部農村森林整備課 電話番号:0942-30-9166 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム) |