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幼児教育・保育の無償化に関する書類等
更新日:2021年11月18日
14時15分
幼児教育・保育の無償化に関する書類等
概要説明 |
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手続方法 |
施設等利用給付認定・変更申請書と必要書類を提出していただきます。
提出先は、幼稚園等の利用施設です。
なお、申請書等必要書類は、幼稚園等、久留米市子ども未来部子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課窓口にも用意しています。市民センターの窓口には用意していません。
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手続きに必要なもの |
手続きに必要な書類は、認定区分とご家族の状況により異なります。
- 新1号認定の方
新制度に移行していない幼稚園に通園し、預かり保育を利用しない子ども
【必須書類】
お子さん1名につき1枚必要
施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定用)
マイナンバーの確認のため(ア)(イ)いずれか必要
(ア)個人番号カード(児童本人および世帯全員のもの)
(イ)通知カード(児童本人および世帯全員のもの)、本人確認書類(申請者の分のみ)下記(1)または(2)参照
(1)次のAからGなどの顔写真付きのものであればいずれか1点必要
A:運転免許証 B:運転経歴証明書 C:旅券 D:身体障害者手帳 E:精神障害者保健福祉手帳 F:療育手帳 G:在留カード
(2)次のHからLであればいずれか2点必要
H:医療保険証 I:介護保険証 J:年金手帳 K:児童扶養手当証書 L:特別児童扶養手当証書
【状況により必要な書類】
戸籍謄本(児童扶養手当を受けていない場合のみ必要)
療育手帳
在園証明書(兄弟姉妹の分)
上記の書類以外にも、場合により新たな書類の提出をお願いすることがあります。
- 新2号認定・新3号認定の方
新制度に移行していない幼稚園に通園し、保育の必要性がある子ども
認定こども園の教育認定子どものうち、保育の必要性がある子ども
届出保育施設等を利用する子どものうち、保育の必要性がある子ども
注意 新3号認定は、市民税非課税世帯が対象です。
【必須書類】
お子さん1名につき1枚必要
施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号認定用)
保育が必要なことを証明するために保護者1名につき下記いずれか1つ以上必要(保護者全員分)
就労証明書
診断書または母子健康手帳(出産予定日のわかるもの)
診断書または障害者手帳など
看護・介護申立書と介護される人の診断書または障害者手帳など
申立書と罹災証明書
求職中申立書
就学証明書
マイナンバーの確認のため(ア)(イ)いずれか必要
(ア)個人番号カード(児童本人および世帯全員のもの)
(イ)通知カード(児童本人および世帯全員のもの)、本人確認書類(申請者の分のみ)下記(1)または(2)参照
(1)次のAからGなどの顔写真付きのものであればいずれか1点必要
A:運転免許証 B:運転経歴証明書 C:旅券 D:身体障害者手帳 E:精神障害者保健福祉手帳 F:療育手帳 G:在留カード
(2)次のHからLであればいずれか2点必要
H:医療保険証 I:介護保険証 J:年金手帳 K:児童扶養手当証書 L:特別児童扶養手当証書
【状況により必要な書類】
転入誓約書
戸籍謄本(児童扶養手当証書手当を受けていない場合のみ必要)
療育手帳
在園証明書(兄弟姉妹の分)
保育所等利用申込等の不実施にかかる理由書(届出保育施設を利用の方のみ必要)
上記の書類以外にも、場合により新たな書類の提出をお願いすることがあります。
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申請書 (様式ダウンロード) |
申請書様式
認定申請に関する添付書類様式
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受付窓口 |
市庁舎16階 子ども保育課 0942-30-9025
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
市民センターでの受付はできません
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受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 |
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