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更新日:2022年06月22日 14時16分
令和元年10月に開始した幼児教育・保育の無償化におきましては、施設等利用給付認定(2号・3号に限る)保護者は、毎年、就労や疾病等による保育の必要性を証する書類を添付のうえ、届書の提出が必要となっています(子ども・子育て支援法第30条の7)。
届出保育施設等とは、届出保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。
この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象になります。
幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、以下(内閣府ホームページ等)にアクセスしてください。
【対象者・利用料】
(1)認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無料になります。
(ア)幼稚園については、月額上限25,700円です。
(イ)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
注意 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料になります。
(2)0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料になります。
注意 年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
【対象となる施設・事業】
(1)幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。
注意 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
【ア】認可保育所を利用されている方へ
【イ】以下の幼稚園を利用されている方へ
久留米あかつき幼稚園、久留米信愛幼稚園、荘島幼稚園、正進幼稚園、成田山幼稚園、巨瀬川幼稚園
(注意)久留米市外にお住まいの方で、久留米市内の預かり保育等を利用された場合は、お住まいの市町村にお尋ねください。
【ウ】上記【イ】以外の幼稚園、認定こども園を利用されている方へ
(注意)久留米市外にお住まいの方で、久留米市内の預かり保育等を利用された場合は、お住まいの市町村にお尋ねください。
【対象者・利用料】
(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(2)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、1日あたり450円、月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。
【対象者・利用料】
(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
注意1 認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
注意2 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同様の要件)があります。
(2)3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料になります。
注意1 利用料は一旦、施設に利用料全額を支払い、市に申請を行うことで払い戻しが受けられます。支払いは四半期ごとです。
【対象となる施設・事業】
(1)認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
注意 保育を行うことを目的とする施設であって久留米市長が認可している認可保育所及び家庭的保育事業等以外の保育施設・事業の総称を「認可外保育施設」と言います。そのうち、児童福祉法の規定により久留米市長への届出が義務づけられているものを久留米市では「届出保育施設」等としています。無償化の対象となる施設・事業は「届出保育施設」等のうち、市町村が無償化対象施設等として「確認」したものになります。
なお、お住まいの市町村がその利用を対象外としている場合があります。
子ども・子育て新制度で、教育・保育施設として確認している幼稚園・認可保育所・認定こども園は、上記のとおり、その利用料が無料となります。一方、子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設等の無償化対象施設・事業は、設置者・事業者の申請に基づく「確認」を久留米市が行い、「確認」を行った施設・事業(特定子ども・子育て支援施設等と言います。)の利用料が無料となります。
「確認」を行った施設・事業は、次のとおりです。(子ども・子育て支援法第30条の11第1項に定める確認、同法第58条の11に基づく公示)
注意「預かり保育事業における内閣府令で規定する教育・保育の量」を満たす幼稚園・認定こども園を利用している場合、認可外保育施設等との併用分は無償化の対象外となります。
施設等利用給付の「認定」申請様式
上記【イ】の幼稚園を利用している児童の保護者の方で、「預かり保育」を利用していない場合は下記(1号認定用)申請が必要です。
施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定用)(322キロバイト)
新制度幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用している児童の保護者の方は、利用に必要な申請書を入園時に提出していただいているので、今回は提出不要です。ただし、上記【イ】の幼稚園を含め、「預かり保育」を利用する場合は下記(2・3号認定用)申請が必要です。印刷は両面でお願いします。
施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号認定用)(506キロバイト)
施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号認定用)(861キロバイト)
教育・保育給付認定変更申請書(1号認定への変更)兼施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)(379キロバイト)
施設等利用給付認定変更届(63キロバイト)
(保育の必要性の認定要件を変更する場合)
認定申請に関する添付書類様式
保育所等利用申込等の不実施にかかる理由書(届出保育施設利用の方)(65キロバイト)
施設等利用費の「請求」様式
無償化申込案内チラシ(久留米市外の新制度移行幼稚園、認定こども園を利用の方)(631キロバイト)
無償化申込案内チラシ(久留米市外の新制度未移行の幼稚園を利用の方)(1050キロバイト)
無償化申込案内チラシ(届出保育施設を利用の方)(283キロバイト)
施設等利用費請求書(久留米市外の幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用の方)(1501キロバイト)
施設等利用費請求書(届出保育施設を利用の方)(852キロバイト)
(1)就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。