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7-7.訪問介護事業所の同一建物減算届出書(令和7年度後期)

更新日:202602191529


同一建物減算(12%減算)にかかる届出書の作成・提出をお願いします。
令和7年度(後期)は、令和8年3月16日(月曜日)が提出期限です。

訪問介護事業所の同一建物減算届出書
概要説明  同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問介護事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに、訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、書類を提出が必要となります。
 令和7年度(後期)は令和8年3月16日(月曜日)までに当課あてに必着で書類を提出してください。
手続方法  訪問介護と訪問型サービスは別々に計算し、訪問介護と訪問型サービスそれぞれで別紙10を作成し計算した結果、各サービス提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合、以下の様式を受付窓口に直接持参、または郵送にて提出してください。
 ただし、同一建物減算を算定していない訪問介護事業所は、書類の作成及び提出は不要です。
手続きに必要なもの

訪問介護と訪問型サービスを別々に計算し、それぞれで90%を超えた場合はそれぞれの加算届一式が必要です。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
  • 別紙1「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
  • (別紙10)訪問介護(訪問型サービス)における同一建物減算に係る計算書

(注意)90%を超えて、かつ、「正当な理由」がある場合は、確認資料も添付してください。

申請書
(様式ダウンロード)

同一建物減算に係る加算届提出について(通知)PDFファイル(208キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
別添1_訪問介護費における同一建物減算の取り扱いについてPDFファイル(145キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
別添2_同一建物減算(12%)Q&APDFファイル(128キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

訪問介護の加算届は、以下のリンクからダウンロードしてください。
5-4.介護サービス事業所(居宅・施設)の加算届出書

総合事業(訪問型サービス)の加算届は、以下のリンクからダウンロードしてください。
11-4.介護予防・生活支援サービス事業者の加算届出書

受付窓口 市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先 健康福祉部介護保険課
電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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