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令和7年度障害福祉サービス等利用計画作成促進事業

更新日:202510171603


障害福祉サービス等利用計画作成促進事業について

障害福祉サービス等利用計画作成促進事業とは、久留米市で不足している相談支援事業所の開業を促進するため、新規に相談支援事業を開始しようとする事業所(メンティ事業所)に対して、市の登録を受けた事業所(メンター事業所)から育成及び管理運営支援の実施、また事業所運営費補助を実施します。期間は12か月間です。

1.要綱等

2.メンター事業所の登録等

実施要綱第7条の要件を満たし、メンター事業所として登録を希望する事業所は、以下の書類を提出してください。

メンター事業所として登録した事業所はこちらで公開します。

3アに基づき、メンティ事業所から指導依頼書を受領したメンター事業所は、実施要綱第10条第2項の規定に基づき、速やかに面談を行い、新規事業所に対して、指導同意可否通知書(様式第6号)を交付することによりその結果を通知してください。

3イに基づき、メンティ事業所から市に対して事業利用申請が提出された場合に、指導同意可否通知書(様式第6号)を交付したメンター事業所と委託契約を締結します。委託契約に関する手続きについては、個別に案内します。

3.メンティ事業所の事業利用申請等

  1. 実施要綱第6条の要件を満たし、事業(メンター事業所から育成及び管理運営支援)の利用を希望する事業所は、実施要綱第10条の規定に基づき、登録されているメンター事業所のうち指導を希望する事業所に対し、指導依頼書(様式第4号)に新規事業所概要書(様式第5号)を添えて依頼を行ってください。
  1. メンター事業所から、指導同意可否通知書(様式第6号)により、指導の同意をうけた場合は、久留米市に相談支援事業所の新規指定申請書類とあわせて、以下の書類を提出してください。
  1. 実施要綱第6条を満たしたうえで、交付要綱第3条の要件を満たし、事業所運営費補助の交付を希望する事業所は、久留米市にイの提出とあわせて、以下の書類を提出してください。

4.メンティ事業所の実績報告

3イにより、補助金交付決定を受けたメンティ事業所は、交付要綱第7条の規定に基づき、久留米市に以下の書類を提出してください。

5.メンティ事業所の募集事業所数

 3事業所(先着)

6.お問い合わせ・提出先

久留米市 健康福祉部 障害者福祉課
障害施策推進チーム 
〒830-8520 久留米市城南町15番地3
電話番号:0942-30-9314 FAX番号:0942-30-9752

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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