トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > 令和7年度障害福祉サービス等利用計画作成促進事業
更新日:2025年10月17日 16時03分
障害福祉サービス等利用計画作成促進事業とは、久留米市で不足している相談支援事業所の開業を促進するため、新規に相談支援事業を開始しようとする事業所(メンティ事業所)に対して、市の登録を受けた事業所(メンター事業所)から育成及び管理運営支援の実施、また事業所運営費補助を実施します。期間は12か月間です。
実施要綱第7条の要件を満たし、メンター事業所として登録を希望する事業所は、以下の書類を提出してください。
メンター事業所として登録した事業所はこちらで公開します。
3アに基づき、メンティ事業所から指導依頼書を受領したメンター事業所は、実施要綱第10条第2項の規定に基づき、速やかに面談を行い、新規事業所に対して、指導同意可否通知書(様式第6号)を交付することによりその結果を通知してください。
3イに基づき、メンティ事業所から市に対して事業利用申請が提出された場合に、指導同意可否通知書(様式第6号)を交付したメンター事業所と委託契約を締結します。委託契約に関する手続きについては、個別に案内します。
3イにより、補助金交付決定を受けたメンティ事業所は、交付要綱第7条の規定に基づき、久留米市に以下の書類を提出してください。
3事業所(先着)
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課
障害施策推進チーム
〒830-8520 久留米市城南町15番地3
電話番号:0942-30-9314 FAX番号:0942-30-9752