トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > 指定障害福祉サービス等において経過措置が終了となる運営基準等について
更新日:2024年02月22日 11時07分
指定障害者支援施設・指定障害福祉サービス・指定相談支援・指定障害児通所支援事業所において、令和6年3月31日までが経過措置となっている下記の事項について、令和6年4月1日以降は義務化となります。各事業者における取組み状況について、今一度確認し、未実施の事業者様におかれましては、令和6年4月1日以降は必ず実施するようお願いします。
また、各取組みについては運営規程にも規定する必要があります。運営規程に記載ができていない事業所等については、運営規程を改正のうえ、変更届出書を久留米市に提出するようにしてください。
なお、運営規程の作成例は「障害福祉サービス・障害児通所支援事業所等の指定申請書及び届出書」のページに掲載しておりますので、ご参照ください。
平成31年3月31日以前に、旧サービス管理責任者研修及び旧児童発達支援管理責任者研修を修了している者は、令和6年3月31日までの間はサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サビ管等」という。)とみなすこととされています。この場合において、引き続きサビ管等の要件を満たすためには、令和6年3月31日までに、サビ管等の更新研修を修了する必要があります。
【参考資料】サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について(52キロバイト)
各事業者様におかれましては、事業所等の旧カリキュラムでの研修修了者が更新研修を受けているかどうか確認したうえで、サビ管等には要件を満たした者を配置するようにしてください。
1、2について、変更届出書の提出が必要な場合は、変更した日から10日以内に届け出てください。
変更届出書の提出方法及び様式・必要書類については「障害福祉サービス・障害児通所支援事業所等の指定申請書及び届出書」のページをご確認ください。
業務継続計画(BCP)の策定等
(注意)その他様式等については厚生労働省のホームページ(感染症・自然災害
)をご覧ください。
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
安全計画の策定等