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自転車利用時にはヘルメットを着用しましょう

更新日:202312261709


自転車に乗る時のヘルメット着用について

 道路交通法が改正され、令和5年4月から年齢を問わず自転車に乗る全ての人は、ヘルメットを着用することが努力義務化されました。
 福岡県警によると、平成30年から令和4年までの交通事故のうち、

 ヘルメットを着用することは、交通事故の被害軽減にとても効果があります。
 あなた自身の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
 大切な人の命を守るため、家族にヘルメットを着用するよう呼びかけましょう。

法令等について

道路交通法

第63条の11
改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

福岡県自転車条例(福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例)

(家庭における自転車交通安全教育等)
第14条
  1. 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
  2. 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全で適正な利用に関する事項について助言をするよう努めなければならない。

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