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7月は同和問題啓発強調月間です

更新日:202408291441


同和問題啓発強調月間とは

  同和問題の早期解決をめざして、福岡県及び各市町村では、県民一人ひとりの理解と協力を得るために、1981年度から毎年7月を、同和問題啓発強調月間と定め、差別をなくす取組みを進めています。(2024年度チラシ)PDFファイル(2480キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

同和問題とは

   かつて日本の歴史過程の中で生み出された部落差別が、現代社会にいまだに残っているという問題です。特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の上でさまざまな差別を受けている現実があります。このことは、重大な人権問題です。 同和問題を解決することは、日本国憲法が保障する基本的人権の実現をめざすことになるのです。

詳しくは、「同和問題とは」のページをご覧下さい。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が、2016(平成28)年12月に施行されました

   この法律は、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別をとりまく状況の変化が生じていることから、基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的としています。部落差別を解消するための国及び地方公共団体の責務が明記され、相談体制の充実や教育及び啓発等の施策が規定されています。

「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が、2019(平成31)年3月に施行されました

   この条例は、結婚や就職に際しての部落差別事象の発生防止の協力を県民及び事業所に求めるとともに、「部落差別の解消の推進に関する法律」の基本理念や相談体制の充実、教育啓発の推進などが規定されています。

そっとしていても、同和問題は自然にはなくなりません

   「そっとしておけば、同和問題は自然になくなる」という言葉を聞くことがあります。本当にそうでしょうか。人々の差別意識が解消されずに残っていれば、差別そのものが解消されることはありません。だれかの人権が守られない社会では、そこで暮らす私たち自身の人権も、いつ侵害されるかわかりません。同和問題の解決は、私たち一人ひとりの課題です。

学びから行動へ

   同和問題の解決のためには、私たち一人ひとりが避けて通ろうとせず、偏見を持たずに正しく知る(学ぶ)ことが大切です。学ぶことによって差別をなくす態度や行動が高まるという調査結果もあります。
 インターネット上には正しい情報だけではなく、間違った情報、差別を扇動する、偏見を助長するような情報も混在しているため注意が必要です。

同和問題啓発強調月間に関連して開催する講演会

令和6年度に開催する同和問題講演会
日時と会場 演題と講師 問合せ先、チラシ、申込フォーム
7月17日(水曜)14時00分
えーるピア久留米
部落差別と水俣病問題-取材現場から学んだこと-
河野 潤一郎 さん(西日本新聞記者)
0942-30-7500
人権啓発センター
7月17日チラシPDFファイル(2299キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
7月17日申込フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
8月2日(金曜)13時30分
城島インガットホール
私にとっての人権・部落問題-共に考えましょう-
峰 司郎さん(福岡県人権研究所特任研究員)
0942-62-2111
城島総合支所
8月2日チラシPDFファイル(1081キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
8月2日申込フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
9月25日(水曜)14時00分
三潴生涯学習センター
人権・同和問題との豊かな出会いを
長野 健一さん(福岡県講師団講師)
0942-64-2311
三潴総合支所
9月25日チラシPDFファイル(636キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
9月25日申込フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
10月11日(金曜)18時30分
北野生涯学習センター
ネットにおける部落差別の現状
山口 新太郎 さん(西日本新聞記者)
0942-78-3551
北野総合支所
10月11日チラシPDFファイル(1032キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
10月11日申込フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
10月17日(木曜)18時30分
田主丸アリーナ
誇りを持って生きる
宮内 礼治さん(宮丸太鼓店)
0943-72-2111
田主丸総合支所
10月17日チラシPDFファイル(791キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
10月17日申込フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部人権啓発センター
 電話番号:0942-30-7500 FAX番号:0942-30-7501 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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