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行政監査(事務監査)(地方自治法 第199条第2項)

更新日:201612071450


 監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行について監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのもので、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

久留米市の行政監査

 この地方自治法第199条第2項に基づく監査は、行政の事務を対象とするため、一般に「行政監査」または「事務監査」といわれ、平成3年4月の地方自治法の一部改正により、従来の「財務監査」を原則とした監査委員の職務権限に加えられました。久留米市では、平成8年度から実施しています。
 一般的な実施方法としては、「(ア)行政監査として独立した形で実施、(イ)定期(財務)監査に併せて実施」があり、久留米市では、慣例的に、(ア)を行政監査、(イ)を事務監査とよんでいます。さらに本市では、(イ)の事務監査を、毎年度実施する定期監査の一部として位置付けており、「財務監査及び事務監査」として定期監査を実施しています。

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