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定期監査(地方自治法 第199条第4項)

更新日:202111181510


地方自治法第199条第1項に基づく監査は、その監査対象により、一般的に「財務監査」といわれています。条文は次のとおりです。 「監査委員は、普通地方公共団体の 財務に関する事務(注意1) の執行及び普通地方公 共団体の 経営に係る事業(注意2) の管理を監査する」

(注意1)「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

(注意2)「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

ところで、地方自治法第199条第4項では、「監査委員は、地方自治法第199条第1項による監査を、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施しなければならない」と定めており、この監査については、毎年、定期的に実施することから「定期監査」といわれています。

久留米市では、「財務監査及び事務監査」として実施 (監査の名称について)

上記のとおり、従来、「定期監査を実施する=財務監査を実施する」として一般的に認識されていましたが、平成3年の地方自治法の一部改正で、監査委員の職務権限に「事務監査(事務の執行についての監査)」が加えられたことに伴い、久留米市では、監査の充実を図るために、従来の財務監査に事務監査を追加した内容を定期監査として行っています。

そのため、各部局に対して定期的に実施する監査については、「財務監査及び事務監査」として実施し、その結果報告も同様の名称で行っています。
なお、久留米市では、各学校および保育園を除き、原則として全部局(全ての課・室)について毎年1回実施しています。

また、定期監査の一環として工事監査を実施しています 

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