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更新日:2024年03月25日 17時05分
公平委員会は、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために地方自治法で定められており市町村等に設置されています。(地方自治法第180条の5第1項、地方公務員法第7条)
また、公平委員会は、3人の委員で構成されている合議体の機関です。委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に識見を有する者のうちから議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。(地方公務員法から引用)
公平委員会には、事務職員を置くことが定められており、久留米市の場合、現在3人の職員(選挙管理委員会事務局と併任)が従事しています。(地方公務員法第12条第5項)