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更新日:2024年05月23日 11時22分
平成25年5月に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりました。
この制度は、国民の利便性を高め、行政事務を効率化し、公平・公正な社会を実現することを目的としています。
久留米市においても、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の円滑な導入に向けて取り組みを進めています。
マイナンバー制度について詳しくはこちら
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカードの交付申請は,郵送による方法だけでなく,スマートフォン・パソコンなどからも行うことができます。
交付申請についてくわしくはこちら
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続き
マイナンバーカードを利用して、市が発行する住民票の写しなどの証明書が全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。
コンビニ交付についてくわしくはこちら
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービス
マイナポータルは、政府が中心となって運用するオンラインサービスです。
このサービスでは、スマートフォンやパソコン等から、行政機関等が保有する自分の特定個人情報を確認することや、自分の特定個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。
マイナポータルについてくわしくはこちら
マイナポータルとは(デジタル庁ホームページ)
マイナポータル(サービストップページ)
マイナポータルで提供されるサービスは以下のとおりです。
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード、インターネットに接続できるスマートフォンやパソコンなどが必要です。なお、パソコンの場合はカードリーダーが必要です。詳細は下記操作マニュアルをご参照ください。
マイナポータル操作マニュアル
マイナンバーカードを活用し様々な共通ツールとして利用するための情報基盤
マイナンバーカードには氏名やマイナンバーなどが記載されているだけでなく、ICチップが搭載されています。このICチップは、公的個人認証部分と空き領域部分、その他部分で構成されており、このうち民間活用可能な公的個人認証と空き領域の部分がマイキー部分とよばれています。
「マイキープラットフォーム」はこのマイキー部分を使って、さまざまなサービスを呼び出すための共通情報基盤として考えられているものです。民間オンラインサービスの本人認証や商店街のポイントカードなどの幅広い用途に使えるようにするための仕組みです。
令和3年10月20日から医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について、デジタル庁のホームページに、よくある質問が公表されています。
健康保険証利用についての詳細はこちらのホームページをご覧ください。
国のコールセンターが開設されていますので、ご利用ください。
電話番号:0120-95-0178(無料)
【平日】9時30分~20時00分まで
【土曜日・日曜日・祝日】9時30分~17時30分まで
(年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。)