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更新日:2023年12月28日 17時41分
最近、ふるさと納税を巡り、寄付金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨報じられており、怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分にご注意ください。本市へのふるさと納税は、上記の特設サイトを含めた10サイトからお願いします。
ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
一時所得について詳しくは国税庁ホームページを参照してください。(新しいウインドウで開きます)