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更新日:2026年06月19日 09時49分
遺贈とは、遺言によって、ご自身がお亡くなりになった際にご自身の財産を、誰に・どれだけ譲るかを生前のうちに決めておく制度です。
遺贈先は、人でも団体でもよく、ご自身の希望で定めることができます。
久留米市を遺贈先とすることを検討される場合、ご遺志を大切にするためにも、事前にご相談ください。
相談先は、特に使い道のご指定がない場合は総務部総務課、使い道にご希望がある場合は、その分野を担当する部署です。
ご不明な場合は、総務部総務課までお問合せください。
遺贈をするためには、遺言書の作成が必要です。遺言書の形式や要件等については、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
久留米市では、専門家による市民相談を実施しているほか、様々な専門機関でもご相談を受け付けています。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。