トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 久留米市遊休農地再生事業費補助金
更新日:2025年10月01日 16時36分
遊休農地の解消及び再生利用の取組みのため、認定農業者等が遊休農地等を新たに借用又は取得して農作物等の生産を再開するために行う再生作業を支援するものです。
農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)等
久留米市内の農地であり、以下の要件を全て満たす農地です。
作業実施にあたり支障をきたさず、まとまりを有する農地(隣接する農地など)は1つの対象農地として扱います。
以下のいずれかに該当する者であって、対象農地を新たに借用又は取得し、事業完了後、3年以上にわたって耕作を予定する者とします。
1件あたり100万円を上限とします。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は150万円を上限とします。
交付対象となる経費は、以下のとおりです。
本事業の要綱を参考に提出書類を揃えて、農政部農政課(市庁舎15階)の窓口にご提出ください。
以下の書類をご提出ください。
令和7年12月26日(金曜日)まで
予算上限に達した場合は、その時点で受付を終了します。
令和8年2月27日(金曜日)までに実績報告書(提出書類5から10)をご提出ください。
久留米市遊休農地再生事業費補助金交付要綱(195キロバイト)