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農地中間管理事業による農地の貸し借りについて

更新日:202511261428


農地の貸し借りの手続きが変わります

 より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、令和7年11月開始分以降は、農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)に一本化されます。
 現在、相対による利用権設定中の農地の権利は、一本化後も貸借期間が満了するまで有効です。更新手続きの詳細については、貸借期間が満了する前に、個別に別途文書でお知らせいたします。

受付期間

貸借始期 受付締切
貸借始期:6月10日 受付締切:令和8年1月9日まで
貸借始期:11月1日 受付締切:令和7年7月4日まで

(注意)貸借始期については、毎年この日付になります。

初めて中間管理事業を利用される方

必要書類 備考
農用地利用集積等促進計画エクセルファイル(48キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
農用地利用集積等促進計画PDFファイル(272キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例(金納)PDFファイル(371キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例(物納・使用貸借)PDFファイル(342キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
通帳の写し又は口座振込依頼書(貸し手)エクセルファイル(1371キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
通帳の写し又は口座振込依頼書(貸し手)PDFファイル(581キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)物納や使用貸借で行う場合は不要
通帳の写しと口座振替依頼書(借り手)エクセルファイル(55キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
通帳の写しと口座振込依頼書(貸し手)PDFファイル(232キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)物納や使用貸借で行う場合は不要
(注意)通帳は県内のJAのみ
同意書エクセルファイル(106キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
同意書PDFファイル(93キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)農地が未相続農地の場合のみ
相続関係図エクセルファイル(34キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
相続関係図PDFファイル(73キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)農地が未相続農地の場合のみ
委任状エクセルファイル(21キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状PDFファイル(84キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)賃料の振込先名義人が貸し手と異なる場合のみ

既に中間管理事業を利用されている方

必要書類 備考
農用地利用集積等促進計画エクセルファイル(48キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
農用地利用集積等促進計画PDFファイル(272キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例(金納)PDFファイル(371キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例(物納・使用貸借)PDFファイル(342キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
同意書エクセルファイル(106キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
同意書PDFファイル(93キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)農地が未相続農地の場合のみ
相続関係図エクセルファイル(34キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
相続関係図PDFファイル(73キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)農地が未相続農地の場合のみ
委任状エクセルファイル(21キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状PDFファイル(84キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(注意)賃料の振込先名義人が貸し手と異なる場合のみ

受付は、農業委員会事務局が窓口となりますので、新しく農地の貸借契約を結ぶ人や、現在の貸借契約の終了後も賃借を継続する人は、久留米市農業委員会事務局まで申請してください。
提出先
久留米市農業委員会事務局(久留米市役所15階)
又は総合支所産業振興課内(田主丸事務所・北野事務所・城島事務所・三潴事務所)

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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