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久留米市集落営農法人化支援事業
更新日:2021年12月01日
13時29分
久留米市集落営農法人化支援事業
久留米市の農業の持続的な発展において、集落営農組織が米麦大豆を中心とした土地利用型作物の担い手として効率的かつ安定的な経営体となるためには、組織の法人化が必要不可欠です。
市では、法人化を推進し集落営農組織の経営基盤の強化を図るための支援として、下記の事業を実施しています。
補助対象者
申請年度末までに法人化する集落営農組織および、集落営農法人(平成24年4月1日時点で法人化していないこと。)
採択基準
組織経営体は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
- 農業生産法人となることが確実な経営体であること。
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第12条第1項の認定を受けること。
- 水田経営面積20ヘクタール以上かつ水稲面積10ヘクタール以上であること。
交付額(補助率:定額)
- 1年目:100万円以内
- 2年目:50万円以内
- 3年目:50万円以内
補助対象経費
- 法人運営にかかる経費
- 経営理念、会社組織体制、資金力の向上など構成員の合意形成や方針決定に必要な運営経費(食事代は除く)
- 機械の集約化計画に基づいた構成員からの機械の賃借料等
- 事務所の賃借料等
- 人材の育成・確保、経営管理能力の向上にかかる経費
- 経営、労務管理の向上のための税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等への報酬、旅費等
- 新規就業者の雇用保険料、労災保険料等
- 常時雇用者の先進経営研修等費用
- 人材の育成や確保及び経営管理能力の向上に資する研修会、講習会開催のための講師謝金及び会場借上料
- 人材の育成や確保及び経営管理能力の向上に資する研修会、講習会参加のための旅費及び負担金
- 会計経理の効率化のための会計ソフト等の事務用品購入費(備品購入費を除く)及びパソコン、プリンター、コピー機(複合機)のリース経費
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