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更新日:2023年04月04日 17時12分
久留米市では、特定求職者雇用開発助成金(注意)(以下、国の助成金)の支給終了後も、障害者、母子家庭の母等・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)を引き続き雇用する事業主に賃金の一部を助成します。
(注意)ここでは、特定求職者雇用開発助成金のうち、「特定就職困難者コース」または「成長分野等人材確保・育成コース」を指します。
この助成金は、予算の範囲内で助成しますので、予算上限に達した場合、申請受付は終了します。
国の助成金の対象労働者のうち、次に該当する人を久留米市内の事業所に雇用している事業主
対象事業主は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
国の助成金の支給対象期間が満了した日の翌日から6ヵ月間
対象労働者 | 支給額 | 支給限度額(注意1) |
---|---|---|
重度障害者(身体・知的) 45歳以上の障害者(身体・知的) |
支給対象期間に支払った 賃金総額の3分の1の額 |
30,000円×月数 (最高:18万円) |
45歳未満の知的障害者 精神障害者 |
支給対象期間に支払った 賃金総額の3分の1の額 |
25,000円×月数 (最高:15万円) |
上記以外の人 45歳未満の身体障害者 母子家庭の母等 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る) |
支給対象期間に支払った 賃金総額の4分の1の額 |
20,000円×月数 (最高:12万円) |
支給額等に変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
(注意1)支給対象期間の月数により支給限度額は、異なります。
平成22年10月1日より久留米市暴力団排除条例が施行され、暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者と判明した場合は不交付や支給した奨励金を返還していただくことになります。
また、全ての申請について警察への照会を行いますので、ご了承ください。
久留米市雇用奨励金の申請をされる場合は、下記要綱等を必ずご確認ください。
久留米市雇用奨励金の支給対象期間が満了した日の翌日から2か月以内に申請書を下記提出先へ提出してください。
ただし、支給対象期間が満了した日までに国からの助成金の最終期の通知を受けていない場合は、国の通知日の翌日から2か月以内に申請書を提出してください。申請用紙はホームページからダウンロードできます。
久留米市商工観光労働部労政課(久留米市役所11階)
電話番号:0942-30-9046
FAX番号:0942-30-9707