トップ > 創業・産業・ビジネス > 雇用・労働 > 事業主向け支援 > 令和6年度久留米市人材確保支援事業費補助金の募集について

令和6年度久留米市人材確保支援事業費補助金の募集について

更新日:202405131623


令和6年度久留米市人材確保支援事業費補助金

久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は、市内の中小企業者等が、その事業活動に必要な人材確保のため、市内事業所等で勤務する正規職員を安定的に確保するために取り組む事業に係る経費の一部を助成します。

助成制度

  1. 合同会社説明会出展支援事業
    民間の就職支援会社等が開催する、採用を目的とした合同会社説明会・就職面談会等に出展する際の費用を補助します。
  2. PR動画作成支援事業
    人材の採用を目的としたPR動画を社員自ら作成・編集できるよう、専門家等の支援・アドバイスを受ける際の費用を補助します。

制度の概要

制度の詳細は、「申請の手引きPDFファイル(505キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

補助対象者

以下1~5のすべての要件を満たす中小企業者等
なお、それぞれの補助事業の活用は、補助対象者ごとに1会計年度1回限り

  1. 中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者及び同規模の各種法人である。なお、具体的な業種分類や法人形態等は「申請の手引きPDFファイル(505キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」をご確認ください。
  2. 市内に本社および事業所・店舗等(本補助事業を通じて採用した者が就業可能なものに限る)がある
  3. 市税を滞納していない
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や暴力団排除条例等に該当しない
  5. その他本協議会会長が適当でないと認めるものでないこと
人材確保支援事業費補助金
対象事業 合同会社説明会出展支援事業 PR動画作成支援事業
補助率 2分の1 2分の1
補助上限額 20万円 10万円
補助対象経費

民間就職支援会社等に支払う出展費用

  • 交通費・宿泊費・消費税等は対象外
専門家等に支払う委託料等、セミナーや講座の受講料
  • 交通費・宿泊費・通信費・消費税等は対象外

(留意事項)PR動画作成支援事業で作成する動画は1分程度のものとし、事業完了後は協議会のSNS掲載用に提供すること

(参考)PR動画作成支援事業をご利用の場合は、ぜひご参考ください。

  • 久留米地域職業訓練センターが実施する講座

申請から交付までの流れ

  1. 交付申請
    交付申請書等必要な書類を、下記提出先に持参又は郵送してください。
    協議会事務局に到着した順に受付・審査を行い、必要に応じて、事業内容等の聞き取り、現地確認の実施や追加資料の提出を求めることがあります。
    申請期限:令和6年12月27日(金曜日)【郵送の場合は当日消印有効】
    ​(なお、申請期限前であっても、予算の上限に達した時点で受付を終了します。)
    • 留意事項
      申請する事業は、令和6年4月1日以降に実施し経費を支払う事業で、翌年1月31日までに支払いを含めてすべて完了する事業であること。
  2. 審査・結果通知
    申請受付後、協議会による審査を経て、受付後2~3週間を目途に、交付又は不交付決定通知を郵送します。
  3. 事業実施
    事業の実施(契約締結・事業実施・相手先への支払等)が令和6年4月1日以降であることを条件に、交付申請や交付決定より前に行うことも可能です。ただし、交付決定前に事業を実施する場合は、補助金が不交付となることも考慮の上、事業実施にあたっての資金計画を立ててください。
  4. 実績報告
    実績報告書等必要な書類を下記提出先に持参又は郵送してください。
    実績報告期限:実施期間完了日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日、又は令和7年2月10日(月曜日)のいずれか早い日
  5. 補助金額の確定・入金
    実績報告書等を協議会で審査し、補助金額を確定します。
    請求書等支払いに必要な書類を提出後、2~3週間を目安に入金となります。
  6. 成果報告
    成果報告に必要な書類を下記提出先に持参又は郵送してください。
    成果報告報告期限:令和7年2月10日(月曜日)

申請の手引き・申請書類

問い合わせ・申請書等提出先

〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市雇用・就労推進協議会事務局
(市役所11階商工観光労働部労政課内)

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)