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【令和8年9月更新】福岡県の最低賃金
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更新日:2026年09月11日
17時15分
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

福岡県(地域別)最低賃金
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福岡県の最低賃金
1時間 1,114円 (効力発生日 令和8年10月4日)
最低賃金制度と全国の最低賃金について(厚生労働省ホームページ内)
- 福岡県内の事業場の使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
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派遣労働者には、派遣先によっては産業別最低賃金が適用される場合があります。
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最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、残業手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
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日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
特定(産業別)最低賃金
特定業種の事業場では特定(産業別)最低賃金も適用されます。
複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
| 特定業種 |
最低賃金額
(1時間) |
効力発生日 |
福岡県特定(産業別)最低賃金について
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,176円 |
令和7年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,137円 |
令和7年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 |
1,147円 |
令和7年12月10日 |
| 百貨店,総合スーパーマーケット(注意1) |
1,065円 |
令和8年2月1日 |
| 自動車(新車)小売業 |
1,131円 |
令和7年12月10日 |
(注意1)衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署
までお尋ねください。
国の助成金のご案内
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
次のような支援策がありますので、詳細はホームページ「賃上げ支援助成金パッケージ」
をご確認ください。
- 業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
- キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
- 働き方改革推進支援助成金
労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。
- 人材開発支援助成金
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
- 人材確保等支援助成金
人材確保のために雇用管理制度の導入や雇用環境の整備により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。
- 早期再就職支援等助成金
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
- 産業雇用安定助成金
在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた事業主(出向元)及び出向を受け入れた事業主(出向先)に助成します。
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