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地域商業出店促進事業について

更新日:202404010900


久留米市地域商業等活性化出店促進事業費補助金

市では、地域商業の活性化、商業機能の維持を図るため、不特定多数の人を集客できる見込みのある業種での補助対象エリアへの新規出店を支援しています。
(注意)いずれの業種においても、管理、補助的経済活動を行う事業所(事務所など)は補助の対象になりません。

補助対象エリア

  1. 市の立地適正化計画における都市機能誘導区域(中心拠点を除く)
  2. 開発許可等に関する条例改正により開発許可の基準が緩和される駅周辺地域
    【開発許可の基準が緩和される駅】
    JR:荒木・御井・善導寺・筑後草野駅
    西鉄:宮の陣・津福・安武・大善寺・五郎丸・学校前・古賀茶屋駅
    各駅を中心として半径約500メートルのエリアを駅周辺地に設定しています。
  3. その他地域商業集積エリア

補助対象エリア(イメージ略図)PDFファイル(765キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

補助の対象者

補助の主な条件

  1. 管轄の商工会議所等に加入する等、商工会議所等が行う地域の賑わいづくりに積極的に協力し、地域商業の活性化、まちづくり活動等を積極的に行う意欲があると市長が認めること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 申請者が補助金の交付を申請する直前まで営業していた店舗が、出店しようとする交付対象事業区域内に所在しないこと(当該店舗が閉店から1年以上経過している場合又は申請者が補助金の交付を申請する直前まで営業を行っていた店舗で継続して1年以上の事業活動を営む場合を除く。)。
  4. 中小企業基本法第2条に定める中小企業者又は個人であること。
  5. 補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業ではないこと。
  6. 補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、営業開始から1年以上継続して営業を行うことができ、かつ不特定多数の人を集客できる見込みがあると市長が認めること。
  7. 補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、店休日を除き週5日以上実営業を行おうとすること。
  8. 補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、第6条の認定を受けた事業計画に沿った営業を行うことができると市長が認めること。
  9. 店舗の出店にかかる建築工事及び設備工事の施工を久留米市に事業所を持つ業者に依頼すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

補助対象経費

空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装又は店舗新設に要する経費(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75,000円が上限。
(注意1)設備工事費は建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費は補助の対象になりません。

補助率

補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)

補助限度額

  1. 日本標準産業分類(平成25年10月改訂)小分類「569その他の各種小売業」に該当する場合、100万円
    569その他の各種小売業:衣食住にわたる各種商品を小売りする事業所。性格上、いずれが主たる商品か判別できない事業所
    (例)ミニスーパー、コンビニエンスストア(フランチャイズ)
  2. その他の業種の場合、50万円

相談から補助までの流れ

  1. 市への事前相談・出店予定地を管轄する商工団体に事業計画の相談(チラシ)PDFファイル(755キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    市へ事前相談の後、商工会議所等へ事業計画の相談をお願いします。
    次の手続きに進むにあたり、商工会議所等からの推薦書の発行が必要です。
  2. 事業計画認定申請ワードファイル(159キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    新規店舗の事業計画、資金計画等の審査に必要な書類を提出いただきます。具体的な内容確認のため、別途資料の提出を求める場合があります。
  3. 審査会
    2で提出した書類に基づき、面接形式で外部専門家を交えた審査会を行います。地域の賑わいづくりに対する意欲や新規店舗の特徴について説明していただきます。
  4. 事業計画認定の決定
    審査会を受けて、本事業の趣旨に照らし適当と認める事業を認定します。認定審査に通常1週間~10日間要します。
  5. 補助金交付申請
    補助事業で実施する工事の適性を判断するために必要な書類を提出いただきます。施工図面や工事の見積書を添付して工事内容を詳細に示す必要がありますので、提出書類の内容について必ず提出前にご相談ください。施工業者に同席を求める場合があります。
  6. 審査
    5で提出された書類に基づき、工事の内容について、補助対象となるかどうかを審査します。審査に通常2~3週間要します。不明な点をお尋ねしたり、追加書類を求めたりする場合があります。
  7. 交付決定
    工事の内容が適正と認められれば補助金の交付が決定されます。
  8. 工事契約
    必ず交付決定後の契約をお願いいたします。
  9. 工事
    必ず交付決定後の工事着手をお願いいたします。11の報告に必要なため、工事箇所はその前後の写真を撮っておいてください。
  10. 支払い
    工事代金は先に申請者から施工業者にお支払いください。
  11. 実績報告
    5の申請内容どおりに工事が行われているか確認するため、報告書を提出していただきます。報告書には、最終の施工図面、工事の見積書、工事前後の写真等を添付し、工事完了後、速やかに提出してください。
  12. 現地確認
    11の報告と工事内容に違いがないか、申請者、施工業者立会いのもと現地確認をさせていただきます。
  13. 補助金額の確定
    5の交付申請、11の実績報告、12の現地確認を踏まえて、交付する金額を確定します。
  14. 補助金の請求
    13で確定した金額を市に請求してください。
  15. 経営状況の報告
    営業開始月から1年の間、管轄の商工会議所等に毎月経営状況報告書の提出をしていただきます。

7交付決定よりも前に、8の工事の契約や9工事の着工をされた場合、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。
12の現地調査までを申請年度に完了させることが出来なければ、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。

事業計画認定申請書の受付期間

事業計画認定申請書の受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月20日(月曜日)までです。

補助金額の変更(増減)について

原則として、交付決定後の工事内容の変更にあたる部分は補助の対象となりません。ただし、店舗の構造や運営などに支障が生じるなどの理由により、当初予想していなかった変更の必要が生じる場合は、事前に市に相談し、承認を得れば補助の対象となりますが、承認を得ず工事を進めた場合は補助の対象にはなりません。久留米市商工政策課へご相談ください。

補助金の入金について

実績報告書の審査および現地完了検査終了後、市において事業が補助金の要綱に基づき完了していると認めた日から、原則30日以内に補助金を指定口座に振り込みます。

補助金受給者(申請者)にお守りいただくことについて

  1. 店舗の1年以上の良好な営業継続
    申請者は、補助金の交付を受けた店舗が営業開始から継続して1年以上の営業を行うことができるよう良好な店舗経営に努めてください。また営業開始月から1年の間、管轄の商工会議所等に毎月経営状況報告書の提出をお願いいたします。
  2. 地域の賑わいづくりや地域商業活性化事業への協力
    申請者は、商工会議所等が行う地域の賑わいづくり等に対して、積極的に協力するよう努めてください。活動実績は、経営状況報告書にて報告してください。
  3. 関係書類の保管や立入調査
    申請者は、本事業に係る経費についての収支の事実を明確にした書類、帳簿等を整理し、かつ、当該書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管をお願いします。また、この間、市が必要に応じて申請者に報告を求めたり、立入調査等を行ったりすることがあります。
  4. 店舗の維持管理や処分
    本事業により改装を行った店舗については、適正な維持管理に努めてください。また次の場合には所定の手続きが必要になる場合がありますので、必ず久留米市商工政策課までご連絡願います。(補助金交付決定日の翌日から5年以内)
    • 店舗の閉鎖や一時休業などを行おうとされる場合
    • 店舗を再度改装される場合
    • 店舗の処分や他人への譲渡、貸し付けなどを行おうとされる場合

情報公開について

市へ提出いただいた書類は全て、久留米市情報公開条例に基づき情報公開の対象となります。ただし、法人又は事業を営む個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると認められるものは非開示となります。

補助金の返還について

申請者(補助金受給者)の責に帰する理由により、補助金交付決定の際の条件に違反している場合や申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合などは、補助金の一部または全部を返還していただく場合があります。

補助金交付決定の審査における申請書及び関係書類の外部提供について

市へ提出していただいた補助金交付申請書及び関係書類については、市における補助金交付決定の審査に当たり、市が指定する外部専門家の意見を聴くために当該専門家に提供することがありますので、あらかじめご了承ください。なおその際には、久留米市個人情報保護条例の規定を順守するものとし、当該目的以外には使用いたしません。制度の詳細、手続きなどは久留米市商工政策課にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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