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申込資格要件
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更新日:2021年12月10日
16時10分
久留米市中小企業融資制度をご利用いただくにあたり、次のような要件が必要となります。
中小企業者であることの要件
中小企業基本法に定める中小企業者が対象で、資本金または、常時使用する従業員のいずれかが下記に該当すれば保証の対象となります。(中小企業信用保険法第2条)
中小企業者の定義
業種 |
資本金 |
従業員(注意2) |
製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(注意1) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
(注意1)その他の業種とは、不動産業、倉庫業、印刷業、出版業、電気・ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、電気通信業、土石採取業などです。
(注意2)常時使用する従業員について
- 法人の役員は、法人との関係では雇用関係に立ちませんので、常時使用する従業員には含まれません。
-
家族従業員は、有給であってもそれが事業主と生計を一にしている(同居・別居を問わず生計を一にしている)3親等内の親族であれば、常時使用する従業員には含まれません。
-
全くの臨時的な従業員は常時使用する従業員には含まれませんが、名目は臨時雇いであっても当該事業の経営不可欠な人員で実質常雇的なものは常時使用する従業員に含まれます。
(例)スーパーマーケットの従業員、新聞配達の配達員、牛乳販売店の配達員など
保証対象業種
- 信用保証の対象となる業種は、中小企業信用保険法施行令第1条で定められている業種を基本とします。
業種 |
内容 |
製造業等 |
各種製造業、印刷製本業、自動車整備業、ソフトウェア業など
- 単に、選別・包装を行うものは含まない
- 製造小売業は含まない
|
運輸業等 |
運送業、通運業、倉庫業 |
建設業 |
土木工事業、造園工事業、電気工事業など
- 建築物、土木施設などを新設、改造、修繕、解体、移転などするもの
|
卸売業 |
各種卸売業、スクラップ卸売業、古紙卸売業など
- 小売業者や卸売業者に商品を販売するもの
- 産業用使用者に商品を大量または多額に販売するもの
- 業務用に主として使用されるものを販売するもの
|
小売業 |
各種小売業、飲食店、露天商など
- 個人用また家庭内用消費のために商品を販売するもの
- 産業用使用者に少量または小額に販売するもの
- 製造小売業(洋服店、パン屋、家具店など)は小売業とする
|
サービス業 |
園芸サービス業、物品貸付業、運送取扱業、旅行業、医業、歯科医業、療術業、獣医業、写真業、旅館業、理・美容業、公衆浴場業、広告業、損害保険代理業、コンサルタント業、廃棄物処理業、不動産貸付業など
- 個人または事業所に対しサービスを提供するもので、他の業種に分類されないもの
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非保証対象業種
- 非保証対象業種の事例
農林漁業(一部業種は対象)
電気・熱供給・水道業(船舶給水業のみは卸売業として対象)
通信業(通信に付帯するサービス業は対象)
代理・仲介業(宅建委託販売業のみは小売業として対象)
風俗営業飲食業
公務
サービス業中、次のもの
- 個室付公衆浴場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ
- 芸妓業、置屋、芸妓周旋業
- パチンコホール、その他の遊技場
- 競輪、競馬、自動車、モーターボート等の競技団
- 場外車券売場、場外馬券売場
- 易断所、観相業
- 金融業
- 集金業、取立業、相場案内業、競輪・競馬予想業
- 公共放送業
- 保健所、清掃事務所、宗教、検疫所、公民館
- 社会保険事務団体、福祉事務所、外国公務、小学校、中学校
- 高等学校、高等教育機関、政治・経済・文化団体
非対象業種
事例一覧
事例 |
日本標準産業分類との関係 |
稲苗業 |
農業 |
農業物のフレーム栽培 |
農業 |
農産物の温室栽培 |
農業 |
養鶏業 |
農業 |
搾乳および原乳販売業(乳牛を所有し、原乳を販売する場合) |
農業 |
養蜂業 |
農業 |
昆虫類飼育業 |
農業 |
のり採取業 |
農業 |
はまち養殖業 |
農業 |
立木販売業 |
農業 |
所在地の要件
久留米市内に事業所を有していること
- 個人事業主
本店(主たる営業所)が市内にあること
-
法人
本店または支店(営業所)が市内にあること
市外に本店があり、市内に支店がある場合
本店が制度融資の対象となる中小企業者で、その支店(営業所)にかかる融資の申込みであれば対象となります。
その他の要件
市税を滞納していないこと
融資の申込みに対し、全ての市税を滞納していないことが必要です。それについては、「市税の滞納のない証明書」をもって確認します。
その他
- 現に銀行取引停止処分を受けていないこと、または最近6ヶ月以内に第1回目の不渡を出していないこと
-
信用保証協会との関係で、延滞中・求償権行使中でないこと。または、その者の連帯保証人となっていないこと
-
融資制度に係る融資金の償還及び利子の支払いについて、十分な支払能力を有すること
-
暴力団または、暴力団(員)が関与する中小企業者でないこと
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