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医療施設、薬事施設等のオンライン手続きについて

更新日:202409021407


医療施設、薬事施設等に関する手続きのうち、下記一覧の手続きについては、オンラインでの手続きが可能となりました。
ただし、保健所窓口での原本提出や原本照合が必要な手続きについては、原本を持参の上、保健所窓口で手続きを行ってください。

オンラインによる手続きの準備・手順等

申請方法の詳細については、オンライン申請マニュアルPDFファイル(1249キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

オンラインによる申請が可能な手続き

医療施設関係手続きについて

オンライン対象届出一覧
手続き名(申請ページへ) 申請・届出が必要な場合 対象施設 様式番号
病院(診療所)休止 (再開)届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院、診療所を休止したとき、または休止した病院、診療所を再開したとき。 病院、診療所 第24号様式
巡回健診等届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院又は診療所の事業として巡回健診等を行うとき。 病院、診療所 別記様式
病院(診療所)開設後の届出事項の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または医師、歯科医師以外の者が開設した診療所について、管理者の住所及び氏名に変更が生じたとき。 病院、診療所 第22号様式
病院(診療所)開設許可事項の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または医師、歯科医師以外の者が開設した診療所について、その開設者の所在地、名称、診療科目などに変更が生じたとき。 病院、診療所 第18号様式
病院(診療所)廃止届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の開設者が、その病院、診療所を廃止したとき。 病院、診療所 第26号様式
病院(診療所)開設後の届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の開設許可を受けた開設者が、病院または診療所を開設したとき。 病院、診療所 第5号様式
診療用エックス線装置備付届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の管理者が、診療の用に供するエツクス線装置(定格出力が管電圧10キロボルト以上、かつ、エネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。)を備えたとき。 病院、診療所 第45号様式
診療用エックス線装置変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の管理者が、エックス線装置の届出事項を変更したとき。 病院、診療所 第46号様式
診療用エックス線装置廃止届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の管理者が、エックス線装置を備えなくなったとき。 病院、診療所 第47号様式
診療所病床設置許可事項の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 許可により病床を設置した診療所の管理者が、病床に関する許可事項を変更したとき。 診療所 第17号様式
診療用放射性同位元素翌年使用届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の管理者が、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素について届け出るとき。 病院、診療所 第71号様式
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用届このリンクは別ウィンドウで開きます 病院または診療所の管理者が、翌年において使用を予定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について届け出るとき。 病院、診療所 第72号様式

薬事施設関係手続きについて

オンライン対象届出一覧
手続き名(申請ページへ) 申請・届出が必要な場合 対象施設 様式番号
取扱処方箋数届書このリンクは別ウィンドウで開きます 前年における薬局の総取扱処方箋数を、翌年1月1日~3月 31日の間に届け出るとき。 薬局 様式第七
薬局・店舗販売業の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 開設者の氏名(開設者が法人であるときは,責任役員の氏 名を含む。)又は住所、管理者の氏名等を変更するとき又 はしたとき。
(あらかじめ提出又は変更後30日以内に提出)
※原本提出や原本照合が必要な手続きについては、保健所窓口にて手続きを行ってくさだい。
薬局、店舗販売業 様式第六
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 開設者の氏名又は住所、管理者の氏名又は住所、営業所の名称等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
※原本提出や原本照合が必要な手続きについては、保健所窓口にて手続きを行ってくさだい。
高度管理医療機器等販売業又は貸与業 様式第六
管理医療機器の販売業又は貸与業の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 開設者の氏名又は住所、管理者の氏名又は住所、営業所の名称等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
※原本照合が必要な手続きについては、保健所窓口にて手 続きを行ってくさだい。
管理医療機器等販売業又は貸与業 様式第六
毒物劇物販売業の変更届このリンクは別ウィンドウで開きます 毒物劇物販売業の登録をしたものが、販売業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)、毒物劇物の貯蔵設備等を変更したとき。
(変更後30日以内に提出)
毒物劇物販売業 別記第11号様式の(1)
管理医療機器の販売業又は貸与業の届このリンクは別ウィンドウで開きます 管理医療機器販売又は貸与業を行おうとするとき。
(あらかじめ提出)
※原本照合が必要な手続きについては、保健所窓口にて手 続きを行ってくさだい。
管理医療機器販売業又は貸与業 様式第八十八
管理医療機器の販売業又は貸与業の廃止届このリンクは別ウィンドウで開きます 管理医療機器販売又は貸与業を廃止したとき。
(廃止後30日以内に提出)
管理医療機器販売業又は貸与業 様式第八

「受付印のある届出の写し」の発行について

申請後、「受付印のある届出の写し(PDF)」を発行し、メールで送付いたします。関係各所の手続きに必要な場合は、届いたデータを印刷のうえご利用ください。なお、審査完了日から発行までに数日かかる場合があります。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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