トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 動物愛護 > 犬の所有者の転居・転入や所有者等の変更について
更新日:2023年06月07日
13時58分
犬の所有者が転居・転入をしたとき、犬の所在地や所有者が変わった場合には、変更の届出が必要です。変更が生じた日から30日以内に届出を行なってください。
久留米市動物管理センター(電話番号:0942-30-1500)まで、ご連絡ください。
動物管理センターまたは各総合支所環境建設課にて手続きを行ないます。転入前の市区町村で交付された鑑札をお持ちになって、窓口までお越しください。動物病院では犬の登録事項変更に関する手続きは、取扱っていませんのでご注意ください。
転入前の市区町村で交付された犬の鑑札
市外へ転出した場合は、転出先の市区町村で転入の届出を行なってください。なお、久留米市への転出の届出は必要ありません。
マイクロチップが装着された犬猫のマイクロチップ登録情報の変更については、次のウェブサイトから手続きを行ってください。