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犬の所有者の転居・転入や所有者等の変更について

更新日:202306071358


 犬の所有者が転居・転入をしたとき、犬の所在地や所有者が変わった場合には、変更の届出が必要です。変更が生じた日から30日以内に届出を行なってください。

転居(市内間の変更)の場合

 久留米市動物管理センター(電話番号:0942-30-1500)まで、ご連絡ください。

転入(市外から久留米市へ変更)の場合

 動物管理センターまたは各総合支所環境建設課にて手続きを行ないます。転入前の市区町村で交付された鑑札をお持ちになって、窓口までお越しください。動物病院では犬の登録事項変更に関する手続きは、取扱っていませんのでご注意ください。

取扱窓口

必要なもの

転入前の市区町村で交付された犬の鑑札

注意事項

転出(久留米市から市外へ変更)の場合

市外へ転出した場合は、転出先の市区町村で転入の届出を行なってください。なお、久留米市への転出の届出は必要ありません。

マイクロチップ情報の変更について

マイクロチップが装着された犬猫のマイクロチップ登録情報の変更については、次のウェブサイトから手続きを行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省:指定登録機関)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 久留米市動物管理センター
 住所:久留米市東櫛原町569番地9
 電話番号:0942-30-1500 FAX番号:0942-30-1788 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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