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旅館業の営業について

更新日:202404030916


旅館業の営業許可申請について

旅館業の営業許可申請の概要

新たに旅館業を始める際に必要な手続きになります。新たに始めるほか、既存施設の大規模な増改築施設の移転開設者の変更(承継に該当しない場合)についても、営業許可申請が必要となります。旅館業には以下のようなものが該当します。

旅館業の種別

旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
下宿営業

施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

【注意事項】

旅館業に該当するかの詳細については、旅館業法について(厚生労働省)PDFファイル(206キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますの資料をご参照ください。

提出書類・手数料の納付

施設検査から許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。旅館業営業許可申請に関する提出書類・手数料等は以下のページに詳細を掲載しているのでご参照ください。

構造設備の基準及び衛生上の措置等の基準

旅館業の種別ごとに法令で構造設備の基準や衛生上の措置等が以下のとおり定められています。

営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前)に施設の平面図などを持参の上、ご相談ください。

施設の検査と営業許可書

保健所の担当者が施設に伺い、構造設備の基準に適合しているか検査を行います。適合していることを確認した場合は、「営業許可書」を交付します。

旅館業に関するその他情報

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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