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感染症予防計画について

更新日:202404050853


感染症予防計画

 新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)が改正され、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及びまん延に備えるため、保健所設置市への予防計画の策定が義務づけられました。
 久留米市においても、法改正に基づき本計画を策定し、福岡県と連携し感染症対策を推進します。

(医療機関の皆様へ)協定締結医療機関

平時から、都道府県と医療機関等の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組みが定められました。
医療措置協定については、福岡県ホームページ「医療措置協定について」このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

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 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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