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社会福祉施設等における感染症発生時の報告について

更新日:2026年11月01日 00時00分


関係者の皆様へ

高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症の集団発生時に、(参考)(平成17年2月22日付厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」により、保健所および市町村等の社会福祉施設等主幹部局への報告が求められています。
下記報告基準に該当される場合は、報告様式をご記入の上、電子申請にて保健所保健予防課までご報告ください。

報告基準

報告方法

感染症等の集団発生時における保健所への報告は、原則、電子申請で行ってください。
電子申請による報告内容を基に発生状況を把握することとし、報告を受けた全ての施設に対する一律の電話等による聞き取りや現地調査は実施しないものとします。
ただし、報告内容や感染の発生状況等から、保健所による確認・助言等が必要と認められる場合には、電話等による聞き取りや現地調査を実施することがあります。

報告様式

報告書の提出(電子申請)

上記の報告書を作成しましたら、下記から電子申請にて報告をお願いいたします。

集団感染発生報告後の対応について

集団発生終息基準の考え方

発生している感染症の潜伏期間の2倍を超える期間で、新たな発生がみられていないこと

主な感染症の潜伏期間
疾患名 潜伏期間
インフルエンザ 1から3日間
新型コロナウイルス感染症 2から3日間 
感染性胃腸炎 1から2日間

参考通知

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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