トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 感染症 > 結核定期健康診断

結核定期健康診断

更新日:202309011405


結核定期健康診断の報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)に基づき、定期健康診断が義務付けられた事業所、学校または施設では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所長を経由して、都道府県知事へ届け出ることになっています。
健康診断実施後、届出様式により久留米市保健所へ提出してください。

年に1度の報告義務があります。
結核の早期発見、早期治療のために、適切な健康診断と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。

提出方法および報告先

原則として、電子申請でのご報告をお願いします。携帯電話・スマートフォンからも、申請できます。

電子申請での報告はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます  ふくおか電子申請サービスへ、ジャンプします。

電子申請を行えない場合

健康診断を実施後、下記より報告様式をダウンロードし、FAX、郵送、または窓口への持参、いずれかの方法でご提出ください。

報告様式
施設区分 Word形式 PDF形式
医療機関、介護老人保健施設、介護医療院 医療機関用ワードファイル(110キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 医療機関用PDFファイル(488キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
学校 学校用ワードファイル(112キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 学校用PDFファイル(563キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
社会福祉施設 施設用ワードファイル(113キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 施設用PDFファイル(511キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
報告先
FAXの場合  久留米市保健所 FAX番号0942-30-9833
郵送・持参の場合

〒830-0022 久留米市城南町15ー5 商工会館4階

久留米市保健所 保健予防課 感染症チーム 宛

対象となる施設および対象者

対象となる施設および対象者について
施設区分 対象者 実施時期 実施義務者
小・中学校 業務に従事する者 年1回 事業者

大学・短期大学・高等学校・高等専門学校

専修学校または各種学校(修業年限が1年以上)

業務に従事する者

年1回

事業者

学生・生徒 入学した年度 学校の長
医療機関・介護老人保健施設・介護医療院 業務に従事する者 年1回 事業者

社会福祉施設

●生活保護法に規定する救護施設、更生施設等

●老人福祉法に基づく養護老人ホーム

 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

●障害者総合福祉法に基づく障害者福祉施設

●売春防止法に基づく婦人保護施設

業務に従事する者

年1回

事業者

65歳以上の入所者 施設の長

検査項目

結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
集団感染の発生を防ぐためにも、定期結核健診の実施者は、健診対象者の健診結果が「要精密検査」などと判定された場合には、必ず医療機関を受診するよう勧奨をお願いします。

法的根拠

感染症法 第53条の2、第53条の7、感染症法施行規則第27条の5

報告期限

実施月の翌月の10日まで。ただし、健診が月をまたぐ場合は健診終了月の翌月の10日まで。

結核定期健康診断に関するQ&A集

対象者や報告の内容について、よくあるご質問をまとめています。
結核定期健康診断に関するQ&A集PDFファイル(576キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)