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更新日:2023年09月01日 14時05分
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)に基づき、定期健康診断が義務付けられた事業所、学校または施設では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所長を経由して、都道府県知事へ届け出ることになっています。
健康診断実施後、届出様式により久留米市保健所へ提出してください。
年に1度の報告義務があります。
結核の早期発見、早期治療のために、適切な健康診断と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。
原則として、電子申請でのご報告をお願いします。携帯電話・スマートフォンからも、申請できます。
電子申請での報告はこちら ふくおか電子申請サービスへ、ジャンプします。
電子申請を行えない場合
健康診断を実施後、下記より報告様式をダウンロードし、FAX、郵送、または窓口への持参、いずれかの方法でご提出ください。
施設区分 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
医療機関、介護老人保健施設、介護医療院 | 医療機関用(110キロバイト) | 医療機関用(488キロバイト) |
学校 | 学校用(112キロバイト) | 学校用(563キロバイト) |
社会福祉施設 | 施設用(113キロバイト) | 施設用(511キロバイト) |
FAXの場合 | 久留米市保健所 FAX番号0942-30-9833 |
---|---|
郵送・持参の場合 |
〒830-0022 久留米市城南町15ー5 商工会館4階 久留米市保健所 保健予防課 感染症チーム 宛 |
施設区分 | 対象者 | 実施時期 | 実施義務者 |
---|---|---|---|
小・中学校 | 業務に従事する者 | 年1回 | 事業者 |
大学・短期大学・高等学校・高等専門学校 専修学校または各種学校(修業年限が1年以上) |
業務に従事する者 |
年1回 |
事業者 |
学生・生徒 | 入学した年度 | 学校の長 | |
医療機関・介護老人保健施設・介護医療院 | 業務に従事する者 | 年1回 | 事業者 |
社会福祉施設 ●生活保護法に規定する救護施設、更生施設等 ●老人福祉法に基づく養護老人ホーム 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム ●障害者総合福祉法に基づく障害者福祉施設 ●売春防止法に基づく婦人保護施設 |
業務に従事する者 |
年1回 |
事業者 |
65歳以上の入所者 | 施設の長 |
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
集団感染の発生を防ぐためにも、定期結核健診の実施者は、健診対象者の健診結果が「要精密検査」などと判定された場合には、必ず医療機関を受診するよう勧奨をお願いします。
感染症法 第53条の2、第53条の7、感染症法施行規則第27条の5
実施月の翌月の10日まで。ただし、健診が月をまたぐ場合は健診終了月の翌月の10日まで。
対象者や報告の内容について、よくあるご質問をまとめています。
結核定期健康診断に関するQ&A集(576キロバイト)