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望まない受動喫煙をなくしましょう

更新日:202402260902


受動喫煙ロゴマーク

喫煙するときには、屋外であっても周りの人への配慮をお願いします。

 皆さんのご協力で、施設や店舗での「望まない受動喫煙」の防止は徐々に進んできました。
 その一方で、「店外での喫煙の煙」、「歩きたばこの煙」など屋外での「望まない受動喫煙」は見落とされがちです。
 たばこの煙で困っていても、なかなかそれは言えません。
 もしかしたら、気づかないうちに、自分が「望まない受動喫煙」を生じさせているかもしれません。
 健康増進法では、「何人も、喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。
 これはマナーではなくルールです。
 そうすれば「望まない受動喫煙」はなくなり、喫煙する人も、周りの人も、気持ちよく過ごせるようになります。
 自分が「望まない受動喫煙」を引き起こしていないか、振り返ってみませんか。

受動喫煙の影響

 本人は喫煙しなくても、自分の意思とは関係なく身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」といいます。
 受動喫煙になるたばこの煙には、燃焼しているたばこそのものから発生する煙「副流煙」と、喫煙者の口から出てくる煙「呼出煙」があります。
 副流煙は、喫煙者自身が吸う主流煙よりも、有害物質の含有量が多いとされています。
 
受動喫煙が健康に与える影響について知ることから始めてみませんか。

受動喫煙の影響

こんな場面はありませんか?

施設や店舗の外にある喫煙場所での喫煙

屋外のたばこ

 灰皿が置いてあっても、煙は周りの人や歩行者に影響します。周囲に人がいないことを確認して喫煙をするようにしましょう。

広場や公園などでの喫煙

公園の親子  公園での喫煙

 広場や公園など近くに人がいる場所、特に子どもや患者など配慮が必要な人がいる場所では、喫煙をしないようにしましょう。

路上での喫煙・歩きたばこ

子ども  歩きたばこ

 たばこの煙は周りの人にあたりますし、たばこの火が子どもに直接触れてやけどをさせてしまう危険があります。
 路上での喫煙・歩きたばこは、携帯灰皿があってもやめましょう。

久留米市環境美化促進条例

 久留米市環境美化促進条例は、市民の責務として「歩行中や灰皿のないときは喫煙をしないように努める」と規定しています。
 歩きながらの喫煙などは、ポイ捨てにつながりやすく、また、周囲の人たちの迷惑にもなります。
 喫煙するときには、受動喫煙防止の配慮を忘れず、清潔で美しいまちづくりに取り組みましょう。

歩きたばこ禁止ポイ捨て禁止の画像

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 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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