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受動喫煙対策・たばこ対策

更新日:202311201527


受動喫煙とは

受動喫煙防止ロゴマーク 「たばこを吸わない人が自分の意志と関係なく、他人のたばこの煙を吸わされること」をいいます。
たばこの煙には、発がん性物質が約70種類あり、喫煙者本人だけでなく、周囲の人にも健康への悪影響が及びます。
受動喫煙により脳卒中、肺がん、虚血性心疾患などの危険性が高まります。また、乳幼児突然死症候群(SIDS)、喘息などとも関連があることが報告されています。
厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」このリンクは別ウィンドウで開きます

健康増進法の改正について

2019年7月から、病院や学校、行政機関で原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。そして2020年4月、飲食店やオフィス・事業所などでも、原則屋内禁煙となるほか、20歳未満の方の喫煙エリアへの立入禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されます。
改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。
くわしくは、受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

受動喫煙の防止のための具体的な対策
施設の類型 第一種施設このリンクは別ウィンドウで開きます 第二種施設このリンクは別ウィンドウで開きます
対象施設 子どもなど20歳未満の方、患者、妊婦が重たる利用者である施設
例)病院、学校、児童福祉施設行政機関など
第一種施設以外のすべての施設
内容 原則敷地内禁煙 原則屋内禁煙
施行日 2019年7月1日から 2020年4月1日から
経過措置 なし 既存の経営規模の小さな飲食店に限り経過措置として標識掲示により喫煙可

受動喫煙防止啓発チラシ

「喫煙をする際」や「喫煙場所を設置する際」の配慮義務

2019年1月24日より、喫煙者の配慮義務、喫煙場所を設置する際の配慮義務等に関する事項が施行されています。

関連通知等

職場における受動喫煙防止対策の実施について

厚生労働省において、喫煙室等設置の費用助成や受動喫煙防止対策の技術的な相談の受付等、支援事業が実施されています。くわしくは職場における受動喫煙防止対策(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

既存特定飲食提供施設の経過措置

2020年4月1日から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、「原則屋内禁煙」になります。
次の3つの条件をすべて満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。 経過措置の適用を受ける場合は、久留米市への届出が必要です。

既存特定飲食提供施設の要件

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店である
  2. 資本金または出資の総額5000万円以下である
  3. 客席面積は100平方メートル以下である

1から3の3つをすべて満たしていることが必要です。

特定飲食提供施設の届出

  1. 届出方法
    • 郵送または持参
  2. 届出先
    • 郵便番号830-0022
      久留米市城南町15-5 久留米商工会館4階
      久留米市保健所健康推進課 受動喫煙防止担当
  3. 届出様式

特定飲食提供施設の届出をしたら

  1. 喫煙可能室に20歳未満の人(従業員も含む)を立ち入らせてはいけません
  2. 標識の掲示が必要です
  3. 喫煙可能室は、次の設置基準を満たすことが必要です
    • 店内全部を「喫煙可能室」とする場合
      • 壁や天井等によって区画されていること
    • 店舗の一部を「喫煙可能室」とする場合
      • 出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること
      • 壁、天井等によって区画されていること
      • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

      注意)ただし、管理権限者の責めに帰すことができない事由によって技術的基準を満たすことができない場合の経過措置や複数階に分かれている場合にはフロア分煙(上階を喫煙フロアとする)ことも別途定められています

  4. 書類の保存および広告または宣伝について
    • 書類の保存
    • 既存特定飲食的教施設の要件に該当することを証明する書類として、店舗図面等の客席部分の床面積に係る資料資本金の額や出資金の総額が記載された登記賃借対照表決算書企業パンフレット等の資本金の額または、出資の総額に係る資料を備え保存すること

    • 広告または宣伝
    • 「喫煙可能室設置施設」であることを明らかにすること
      (ホームページや看板等の媒体において行う場合は明瞭かつ正確に表示すること)

  5. 法律違反には指導や命令を行い、改善が見られない場合は罰則(過料)が適用されることがあります

たばこ対策

久留米市の取り組み

禁煙を勧める病院のイラスト  久留米市では、たばこが健康に及ぼす影響について知り、健康に対する意識を高めるため、啓発や禁煙支援等を行っています。
 たばこは肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)をはじめ、多くの疾患の危険因子です。たばこをやめることができないのは、ニコチン依存症になっているからです。
 また、たばこの煙は喫煙者のみならず、周りの人の健康へも悪影響が及びます。受動喫煙防止については「受動喫煙防止について」のページをご覧ください。

5月31日はWHO(世界保健機関)が定めた「世界禁煙デー」です

毎年5月31日から6月6日までの1週間を「禁煙週間」として定めています。
禁煙週間には、久留米保健所や総合支所、保健センター、市民センターにポスターの掲示を行っています。

禁煙デーポスター

禁煙を考えている方へ

たばこが止められないのは意志が弱いからではなく、ニコチンの強い依存性が原因です。
自分の力だけで禁煙が難しいときは、お医者さんや卒煙サポート薬局へ相談することもできます。
また、禁煙外来の治療は医療保険で受けることができます。
医療保険で治療を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。

集団けんしんを受診した方へ

6月から開始する集団けんしんの会場で、けんしんを受診した方に禁煙啓発チラシや禁煙啓発ウェットティッシュを配布します。
この機会に喫煙と健康について考えましょう。

小中学校へ

未成年の喫煙防止を目的に児童生徒を対象とした「たばこと健康教室」を行っており、「未成年の喫煙防止・たばこの害に関する教育」を行う学校等に対して、教材をお貸しします。
対象:久留米市の小中学校等
費用:無料

健康教育のお申し込みや教材貸出依頼は、該当する書類を記載し、保健所健康推進課に提出をお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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