トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者支援・介護保険 > その他、認知症の人やその家族への支援 > 令和8年度久留米市認知症カフェ等運営支援事業補助金のおしらせ
令和8年度久留米市認知症カフェ等運営支援事業補助金のおしらせ
更新日:2026年03月30日
16時33分
趣旨
久留米市では、認知症カフェ開設を促進し、認知症になっても住みやすい環境を実現するとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減すること及び地域住民への認知症の啓発を促進することを取り組んでいます。
この補助金は、これから認知症カフェを始めたい方や現在の活動をさらに充実させたい方にも活用していただける補助金です。
対象となる団体
- 久留米市内で認知症カフェ等を開設している
- 2名以上で構成されている
- 会則、規約、定款等の定めがあること
- 対象となる事業とそうでない事業の経理を明確にしていること
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としていない
対象となる事業
- 「久留米市認知症カフェ等活動状況届」を提出していること。
「久留米市認知症カフェ等支援事業」をご確認ください。
- 机等を配置し、複数の人が同時に過ごすことができる十分なスペースがあること。
- 原則として、月1回以上開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上とすること。
- 活動中は、事故発生時に適切な対応を行うことができる人員を1名以上配置すること。
- 主な活動内容として、次に掲げる全ての取り組みを行うこと。
- 認知症の人及びその家族等が安心して集い、交流する場の提供と交流の促進
- 認知症に関する知識を深めるための講習会等の実施
- 認知症に関する本市の施策や地域におけるサービスに関する情報提供
- 3年以上継続した事業実施が見込まれること。
- 久留米市が行う事業の周知等の協力を行うこと。
- 地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係者等と連携を図るとともに、市民ボランティア(認知症サポーター及び市民など)の積極的な参加を促進し、地域に開かれた場となるように努めること。
次の事業は補助対象となりません。
- この要綱以外の久留米市の制度に基づく補助金の交付を受け、又は受けることが決定している事業
- 営利を目的とする事業
申請手続きについて
補助金の交付を受けようとする場合は、以下の要綱等をご確認いただき、期限内に必要な書類を提出してください。
本補助金制度要綱
関連する要綱、規則
申請様式
申請に必要な書類はこちらになります。
申請受付期間
令和8年度4月1日水曜日から予算額に達するまで
(注意)予算額に達した場合は、受付を終了しますので事前に電話での確認をおすすめします。
お申込み・お問合せ先
健康福祉部 長寿支援課(市庁舎6階)
住所:久留米市城南区15番地3
電話:0942-30-9207
FAX:0942-36-6845
MAIL:このページの最下部にある、「電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ」へ
(注意)相談で来庁される場合は、事前にご連絡ください。
留意事項
- 補助金は原則として団体の口座に振り込みますので、団体名義の口座を開設してください。
- 提出書類は返却しません。あらかじめご了承ください。
- 申請書類に不備があった場合は、再提出となります。書類をよくご確認の上、提出ください。
- 書類がすべて揃ってからの受理となります。受理後、審査し補助金交付決定までに1か月程度かかります。
▲このページの先頭へ