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日常生活用具給付サービス

更新日:202104011437


自宅で生活する要介護高齢者等の日常生活に必要な用具を支給するサービスです。

利用できる方

下記の要件を、3つとも満たしていることが必要です。

  1. 本市に住民票を有する概ね65歳以上の在宅で生活する方
  2. 市民税が非課税世帯の方
  3. 対象用具が日常生活上必要と認められる方

サービス内容

電磁調理器、自動消火器、火災警報器を支給します。

(注意)
各用具とも、利用限度額を超えた金額については、利用者の自己負担になります。
耐用年数期間中は、原則再申請はできません。
また、障害福祉サービスで同一の用具の給付を受けている場合も本事業の耐用年数期間中は申請できません。

高齢者日常生活用具給付対象品目および限度額
品目 対象要件 性能 限度額 耐用年数
電磁調理器 概ね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な高齢者で、自ら調理を行っている者 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 16,000円 6年
火災警報器 概ね65歳以上の高齢者で、心身の状況等により火災初期の対応が困難と認められる者 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーなどで知らせ得るものであること。 15,500円 8年
自動消火器 火災警報器に同じ 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液等を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 28,700円 8年

申請書

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部長寿支援課
 電話番号:0942-30-9038 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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