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家族介護慰労金の支給
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更新日:2020年04月28日
13時17分
在宅では介護負担の大きい、要介護認定4、5の高齢者等をその家族が介護保険サービスをほとんど利用せず介護している場合、申請して認められると、その介護者に慰労金を支給します。
支給要件
次の要件を全て満たす人が支給の対象になります。
- 被介護者が、要介護4、5の認定を受けていること。
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被介護者、介護者とも久留米市に住民票があり、同居または同居に準ずる状態で介護していること。
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被介護者、介護者とも、介護保険料を滞納していないこと。
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上記1に該当する被介護者を1年以上、在宅で介護していたこと。
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支給対象期間において、介護サービスをほとんど利用していないこと。(住宅改修、福祉用具の貸与、年間10日以内の介護サービスの利用は支給の対象となります。)
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介護者は生活保護を受給していないこと。
支給対象期間
申請日以前の過去1年間。
支給額
- 上限は年間12万円です。ただし、30日を超える入院がある場合は減額して支給します。
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1世帯に複数の対象者がいる場合は、要件を満たしていれば、その人数分支給します。
申請書
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