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更新日:2026年06月22日 16時02分
以下では、令和7年度からの主な変更点を記載しています。
従来の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をお持ちでない方については、本人の申請によらず、資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方については、資格情報のお知らせが交付されます。
新しい資格確認書の色は桃色で、令和8年8月1日から1年間使用できます。
令和8年7月中旬から、下記のとおり発送いたします。
| 発送物 | 発送方法 | |
|---|---|---|
| (1) 85歳未満でありマイナ保険証を直近1年間において6回以上250回未満利用し、かつおおむね直近3か月における利用実績のある方 | 資格情報のお知らせ | 普通郵便 |
| (2) (1)以外の方 | 資格確認書 | 簡易書留 |
高齢や障害等を理由にマイナ保険証での受診が困難な方は、申請すると資格確認書の交付を受けることができます。
保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
| 年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
| 2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
注意1:同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
注意2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
保険料の賦課限度額の主な変更点は下記の通りとなります。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
| 年度 | 医療分限度額 | 子ども分限度額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 80万円 | ー |
| 令和8年度 | 85万円 | 2.1万円 |
| 差額 | 5万円 | 2.1万円 |
保険料を計算する際の均等割額、所得割率の主な変更点は下記の通りになります。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
| 年度 | 医療分均等割額 | 医療分所得割率 | 子ども分均等割額 | 子ども分所得割率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 60,004円 | 11.83% | ー | ー |
| 令和8年度 | 66,340円 | 11.70% | 1,339円 | 0.25% |