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後期高齢者医療制度の前年度からの変更点

更新日:202404010800


以下では、令和5年度からの主な変更点を記載しています。

保険証についての変更点

保険証の色

有効期限が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの、保険証の色は水色です。

保険料についての変更点

均等割額の軽減対象拡充

保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減対象
[同一世帯(注意1)内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(注意2)の合計額]

年度 令和5年度 令和6年度
5割軽減 43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減 43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

注意1:同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
注意2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

賦課限度額の引き上げ

保険料の賦課限度額が引き上げられました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の賦課限度額
年度 限度額
令和5年度 66万円
令和6年度 80万円
差額 +14万円

(備考)昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人の令和6年度の賦課限度額は、73万円です。

均等割額、所得割率の変更

保険料を計算する際の均等割額、所得割率が変更されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の均等割額と所得割率
年度 均等割額 所得割率
令和5年度 56,435円 10.54%
令和6年度 60,004円 11.83%

(備考)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%です。

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 健康福祉部健康保険課
 電話番号:
 国保・後期の加入・脱退や給付に関すること 健康保険課給付チーム 0942-30-9029
 保険料の内容に関すること 健康保険課賦課チーム 0942-30-9030
 保険料のお支払に関すること 健康保険課収納チーム 0942-30-9031
 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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