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更新日:2026年06月22日 19時46分
後期高齢者医療保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合が県内同一の基準で算定し決定します。保険料は一人ひとりに掛かり、保険料率は2年ごとに見直されます。
令和8年度の保険料率は次のとおりです。
| 所得割額 | 均等割額 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 11.70% | 66,340円 | 85万円 |
| 子ども分 | 0.25% | 1,339円 | 2.1万円 |
子ども・子育て支援金制度の概要については、[「子ども・子育て支援金」が令和8年度から保険料に加算されます]をご覧ください。
被保険者個人ごとの(年額)保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
保険料=均等割額+所得割額〔(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率〕
合計金額の10円未満は切り捨て、限度額は87.1万円。
また、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
世帯の所得などによっては、保険料が軽減される場合があります。
詳しくは、保険料(年額)の計算[福岡県後期高齢者医療保険広域連合]
のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険に含まれません)の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。また、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。
所得が少ない方は、所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減の詳細は、保険料の軽減[福岡県後期高齢者医療保険広域連合]
のホームページをご覧ください。