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更新日:2023年04月01日 00時03分
後期高齢者医療保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合が県内同一の基準で算定し決定します。保険料は一人ひとりに掛かり、保険料率は2年ごとに見直されます。
令和4年度と令和5年度の保険料率は次のとおり見直されました。
所得割割 | 均等割額 | 限度額 |
---|---|---|
10.54% | 56,435円 | 66万円 |
また、保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※注3) 以下 | 43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※注3) 以下 |
2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※注3) 以下 | 43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※注3) 以下 |
(注1):同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
(注2):軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。
また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(注3):下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
被保険者個人ごとの(年額)保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
保険料=均等割額(56,435円)+所得割額〔(総所得金額等−基礎控除43万円)×10.54%〕
合計金額の10円未満は切り捨て。限度額は66万円。
また、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
世帯の所得などによっては、保険料が軽減される場合があります。
詳しくは、保険料(年額)の計算[福岡県後期高齢者医療保険広域連合]のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険に含まれません)の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。また、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。
所得が少ない方は、所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減の詳細は、保険料の軽減[福岡県後期高齢者医療保険広域連合] のホームページをご覧ください。