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特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

更新日:202311290900


特定疾病療養受療証とは

特定の疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、医療費の自己負担の限度額が、1ヶ月につき 1万円 となります。
該当される方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありません。

(有効期間中の「特定疾病療養受療証」が発行されている場合に限る。)

詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

特定疾病となる疾病

人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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