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更新日:2025年12月01日 10時03分
令和6年12月2日で「国民健康保険証」の発行は終了しました。医療機関で受診される際は、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
【医療機関等向け】有効期限が切れた国民健康保険証を引き続き持参された場合の対応について
なお、マイナ保険証を所持していない方には資格確認書を交付いたしますので、今までと同様に医療機関で受診できます。また、マイナ保険証を所持していても、介助者等の第三者が高齢者、または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるときは、申請により交付いたします。
(注意1)マイナ保険証として利用するためには、医療機関や薬局、マイナポータル、セブン銀行ATMにて利用申込が必要となります。
マイナポータルでご自身の資格内容を確認することができます。
マイナ保険証に有効期限はありませんが、マイナンバーカードは10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。マイナ保険証を継続して使用するためには、有効期限が切れる前に更新手続きをお願いします。
(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0120-95-0178(音声ガイダンス5番)
(受付時間)
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分
マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルの利用者登録をした方については、健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。詳しくは、マイナポータルのわたしの情報ページ(外部サイト)
をご覧ください。
「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、加入している保険者への届出が必要となります。久留米市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方については、健康保険課にご相談ください。それ以外につきましては、各保険者(協会けんぽ、健保組合、国保組合など)へご連絡ください。
DV・虐待等被害者で、加入している保険者に届出をしていない方
(備考)久留米市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
(注意2)住民基本台帳事務における支援措置:DVやストーカー行為、児童虐待などの加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る制度です。
ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行います。
(注意3)自己情報提供不可フラグ:DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。
(注意4)不開示該当フラグ:DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。
自己情報提供不可フラグを設定した場合
不開示該当フラグを設定した場合