トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険の制度 > マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードの健康保険証利用

更新日:202308171146


マイナンバーカードの健康保険証利用のご案内

医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しい内容は、次の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

(注意1)マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前申し込みが必要です。
(注意2)マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局などでないと利用することができません。

厚生労働省ホームページ

健康保険証利用申込のお問合せ先

(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→(から)2」の順にお進みください。
(受付時間)
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分

DV等被害者の方へ

「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元への届出が必要となります。
手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていない方
(備考)久留米市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
(注意3)住民基本台帳事務における支援措置:DVやストーカー行為、児童虐待などの加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る制度です。

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行います。
(注意4)自己情報提供不可フラグ:DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。
(注意5)不開示該当フラグ:DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。

自己情報提供不可フラグを設定した場合

不開示該当フラグを設定した場合

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)