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更新日:2023年10月03日 16時43分
学生本人の前年の所得が、国の定める基準を下回る場合は、保険料が後払いできる「学生納付特例制度」があります。
申請できる期間は、20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、10年以内に追納しないと年金額には反映されません。 ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。また、学生納付特例の承認を受けた期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件に反映されます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が、扶養親族の数に応じて政令で定める額以下である方(扶養親族がいない場合は128万円以下)、失業等の理由がある方です。また、夜間・定時制課程または通信制課程の生徒・学生も対象になります。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。
〈必要書類〉
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
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