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申請免除(多段階免除)制度

更新日:202312191423


申請免除制度とは

国民年金は、20歳から60歳になるまでの学生を含むすべての国民が加入することになっていますが、一時的に保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除される申請免除制度があります。
免除の対象となる人は、被保険者・配偶者・世帯主の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が国の定める基準を下回る人や、失業、災害などで保険料を納めるのが困難な人です。
申請できる期間は、過去期間は、申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月〜6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。

免除の種類と年金額
免除の種類 保険料 免除された期間の年金額
全額免除
保険料が全額免除
保険料を全額納付した場合の2分の1
4分の3免除
保険料の4分の3の額が免除
保険料を全額納付した場合の8分の5
半額免除
保険料の半額が免除
保険料を全額納付した場合の4分の3
4分の1免除
保険料の4分の1の額が免除
保険料を全額納付した場合の8分の7

特例免除申請

被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が保険料の免除基準に該当しない場合でも、次に該当するときには、保険料の納付が免除される場合があります。

失業による場合

被保険者本人、配偶者、世帯主のうちで失業した人がいる場合は、特例により失業した人の所得を除外した上で、免除の可否が審査されます。

被災による場合

​災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

申請免除についての注意事項

免除等の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べて年金額が減額されます。
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された人は、一部保険料を納付しなかったら未納となります。その場合は老齢基礎年金額に反映されず、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給要件にも反映されないため、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。

手続き方法

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。

   〈必要書類〉

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    国民年金保険料免除・納付猶予申請書のページよりダウンロードできます。窓口にも用意しております。
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  3. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  4. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(444キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

  〈特例免除申請をするときに追加で必要となる書類〉

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。

 〈必要書類〉

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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