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更新日:2022年01月18日 11時31分
国民年金は、20歳から60歳になるまでの学生を含むすべての国民が加入することになっていますが、一時的に保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除される申請免除制度があります。
免除の対象となる人は、被保険者・配偶者・世帯主の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が国の定める基準を下回る人や、失業、災害などで保険料を納めるのが困難な人です。
申請できる期間は、過去期間は、申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月〜6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。
免除の種類 | 保険料 | 免除された期間の年金額 |
---|---|---|
全額免除 | 保険料が全額免除 |
保険料を全額納付した場合の2分の1 |
4分の3免除 | 保険料の4分の3の額が免除 |
保険料を全額納付した場合の8分の5 |
半額免除 | 保険料の半額が免除 |
保険料を全額納付した場合の4分の3 |
4分の1免除 | 保険料の4分の1の額が免除 |
保険料を全額納付した場合の8分の7 |
必要なものは申請書ページをご確認ください。国民年金保険料免除・納付猶予申請書
被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が保険料の免除基準に該当しない場合でも、次に該当するときには、特例免除となる場合があります。
被保険者本人、配偶者、世帯主のうちで失業した人がいる場合は、失業を証明する書類(雇用保険被保険者離職票など)の写しを添えて申請します。
天災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けたとき、罹災証明書や被害金額がわかる書類を添付して申請します。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
免除等の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べて年金額が減額されます。
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された人は、一部保険料を納付しなかったら未納となります。その場合は老齢基礎年金額に反映されず、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給要件にも反映されないため、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、または市民センターで受付けています。