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更新日:2026年10月01日 00時00分
国民年金にご加入の方(自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)が出産や育児をされる際に国民年金保険料が一定期間免除される「産前産後免除制度」や「育児免除制度」があります。
これらの制度では、所得に関係なく保険料が免除され、免除が認められた期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
また、免除期間中も希望により付加保険料を納めることができます。
(注意)
厚生年金被保険者、国民年金第3号被保険者(配偶者に扶養されている方)は対象ではありません。
厚生年金被保険者の方は、厚生年金制度の同様な制度に該当する場合があるため、お勤め先にご確認ください。
- 対象者
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)- 対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間- 届出時期
出産予定日の6カ月前から申請ができます。- 手続き方法
窓口での申請または電子申請により手続きができます。
- 窓口での申請
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付しています。以下の書類が必要となります。
- 母子手帳などの出産(予定)日、及び単胎・多胎を確認できる書類
出産後に申請する場合は、原則不要です。
(注意)お子さまと別世帯の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。- 来庁される方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 委任状
(417キロバイト)
(ご本人以外の方が手続きされる場合)記入については委任状記入例
(749キロバイト)
を参考にしてください。
- 電子申請
マイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。育児免除制度
(注意)
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
- 対象期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間- 実父または養父母の場合
お子さまを養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
(注意)
令和8年10月より前からお子さま養育しており、令和8年10月時点で1歳未満の場合は、令和8年10月以降の期間が育児免除期間に該当します。
- 申請時期
お子さまを養育することとなった日から申請できます。
(注意)
産前産後免除制度が適用されている実母については、産前産後免除期間終了後も引き続きお子さまを養育していれば自動的に育児免除制度が適用されます。
- 申請方法
窓口での申請または電子申請により手続きができます。
- 窓口での申請
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受け付けています。以下の書類が必要となります。
- 来庁される方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 委任状
(417キロバイト)
(ご本人以外の方が手続きされる場合)記入については委任状記入
(749キロバイト)
例 を参考にしてください。
(注意)親子関係や住所の確認のため戸籍謄(抄)本や住民票が必要な場合があります。- 電子申請
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。申請書様式
国民年金産前産後免除該当届 育児免除該当・終了届のページよりダウンロードできます。窓口にも用意しております。
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