トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 令和3年8月11日からの大雨により国民年金保険料の納付が困難な方
更新日:2022年06月09日 09時29分
令和3年8月11日からの大雨により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる被害を受けたとき、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
令和3年7月分から令和5年6月分まで。
なお、令和4年7月分以降については、改めて申請が必要となります。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、または年金事務所で受付けています。
罹災証明書や被害金額が分かる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等の番号確認書類
来庁された方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
委任状(ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合)
免除の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。