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令和3年8月11日からの大雨により国民年金保険料の納付が困難な方

更新日:202206090929


国民年金保険料の特例免除申請

令和3年8月11日からの大雨により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる被害を受けたとき、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。

対象期間

令和3年7月分から令和5年6月分まで。
なお、令和4年7月分以降については、改めて申請が必要となります。

手続きの窓口

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、または年金事務所で受付けています。

必要なもの

罹災証明書や被害金額が分かる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等の番号確認書類
来庁された方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
委任状(ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合)

免除申請についての注意事項

免除の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。

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このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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