トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金の加入・喪失 > 国民年金(第1号被保険者)への加入(退職したとき)
更新日:2022年06月09日 09時30分
20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
手続きは、医療・年金課、総合支所、または市民センターで受付けています。
手続きをされた方には、約1か月後に年金機構から「国民年金保険料納付通知書」(納付書)が郵送されますので、納付期限までに納めていただくようお願いします。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、ご注意ください。