トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金の加入・喪失 > 国民年金(第1号被保険者)への加入(退職したとき)
更新日:2024年02月15日 13時10分
20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
手続きは、医療・年金課、総合支所、市民センター、年金事務所で受付けています。
手続きをされた方には、約1か月後に年金機構から「国民年金保険料納付通知書」(納付書)が郵送されますので、納付期限までに納めていただくようお願いします。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、ご注意ください。
(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。
(必要書類)
国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、金融機関の通帳と届出印も必要です。
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
(必要書類)
退職した日が確認できる書類(資格喪失証明書、離職票等)