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国民年金資格の種別変更

更新日:202201191651


サラリーマンの配偶者になったとき

厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を国民年金第3号被保険者といいます。届出をすることにより、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。
配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

配偶者の扶養からはずれたとき

厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき、または、配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)したときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、種別変更の手続きが必要です。
手続きは、医療・年金課、総合支所、または市民センターで受付けています。

必要なもの

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 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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