トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金の加入・喪失 > 国民年金資格の種別変更
更新日:2022年01月19日 16時51分
厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を国民年金第3号被保険者といいます。届出をすることにより、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。
配偶者の勤務先で手続きを行ってください。
厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき、または、配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)したときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、種別変更の手続きが必要です。
手続きは、医療・年金課、総合支所、または市民センターで受付けています。