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医療費が高額になりそうなとき(高額療養費貸付制度)

更新日:202212131112


高額療養費貸付制度とは

久留米市国民健康保険に加入している人で、医療費(一部負担金)が高額になり支払いが困難と思われるときには、高額療養費貸付という制度があります。

この制度を利用した場合、病院の窓口でお支払いする医療費を、下記の自己負担限度額(ひとつの医療機関で1ヶ月に負担していただく上限となる医療費)までとすることができます。自己負担限度額を超えた医療費については市(保険者)が病院にお支払いします。

申請されると「高額療養費支払資金貸付申請書」をお渡しすることができます。申請書に世帯主及び病院が記入、押印し、自己負担限度額までお支払いをされた後、領収書を添付して窓口に提出してください。

高額療養費貸付制度と限度額適用・標準負担額減額認定証の違い

「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは貸付制度と同様に、入院時の医療費を自己負担限度額までとすることができる認定証です。

貸付制度の自己負担限度額は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と同様になります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)

高額療養費貸付制度と限度額適用・標準負担額減額認定証の違い
  高額療養費支払資金貸付申請書 限度額適用・標準負担額減額認定証
入院 70歳未満の人のみ使用できます
(70歳から74歳までの人は、限度額適用認定証等をご利用ください)
使用できます
外来診療 70歳未満の人のみ使用できます 使用できます
使用期間 ひと月ごと
(翌月以降の申請書はお渡しできません)
申請した月の1日から次の7月31日まで使用できます
(申請した月よりも前の月の支払いについては貸付制度をご利用ください)
使用方法 医療機関等に申請書を提出し、支払後に領収書を添付し、必要事項を記入・押印して健康保険課窓口に提出する
(入院・外来、医科・歯科、病院ごとに申請書が必要)
医療機関等で提示するのみ

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人は、下記の表の証を提示することで、医療費を自己負担限度額までとすることができます。

証の種類
住民税課税世帯・
非課税世帯
所得区分 証の種類
課税世帯 現役並み3 「国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」
課税世帯 現役並み2・1 「限度額適用認定証」
課税世帯 一般 「国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」
非課税世帯 区分2・1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」

(参考)

医療費(自己負担額)の算定方法

申請にあたって

次の人については、この制度のご利用をお断りすることがあります。詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。

  1. 医療機関の了承が得られていない人
  2. 医療費をすでに一部でも支払った人
  3. 転入者や未申告者がいらっしゃるため、課税状況がわからず世帯区分を判定できない人
  4. 保険料に未納がある人

注意事項

手続きに必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課

なお、 市民センターでは手続きできません のでご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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