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新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:202305191041


国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方へ

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられました。
同日以降も、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する際に、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

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 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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