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【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)について(申請書対応)
更新日:2023年11月20日
09時10分
令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)のご案内
重要なお知らせ
令和5年10月31日(火曜日)をもって本給付金の受付を終了しました。
なお、久留米市から給付金に関する書類不備の案内が届いている世帯は、書類記載の提出期限(令和5年11月30日)をご確認のうえ、お早めの提出をお願いします。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり3万円の給付金を支給することとなりました。6月下旬より対象者に順次通知書等を発送していますが、住民税非課税世帯等で給付の要件を満たす場合、通知書等が届いていない場合でも、申請書による申請を行うことで給付金を受給することができます。
価格高騰重点支援給付金について
給付金の概要を掲載していますのでご確認ください。
価格高騰重点支援給付金について
非課税世帯で市から通知書または確認書が届いていない世帯
以下の住民税非課税世帯については、通知書または確認書の送付対象外となっておりますので、ご留意ください。
- 同一世帯において、令和5年1月2日以降に市外から久留米市に転入された方が1人でもいる世帯。(転入者の課税状況が不明なため)
(注意)転入された方が転入前の市区町村で取得した住民税非課税証明書を添付することで、申請書による給付申請もできます。
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非課税であるが、世帯の中に未申告者がいる世帯。
申請書による給付申請
- 市で住民税非課税の確認が取れない世帯でも、住民税非課税世帯で給付の要件を満たす場合、申請書による申請が必要になります。
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以下の住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金申請書を印刷し、必要事項を記入し、提出してください。
住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金申請書
記入例、記入要領
書類の提出期限
令和5年10月31日(火曜日)(郵送の場合は当日消印有効)
支給の時期
申請書を返送後、提出された書類に不備がなかったものについては、2週間から3週間後の支給を予定しています。
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。
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給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
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本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
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