トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 臨時特別給付金 > 【受付終了】価格高騰重点支援給付金(3万円)について
更新日:2023年11月20日 09時09分
令和5年10月31日(火曜日)をもって本給付金の受付を終了しました。
なお、久留米市から給付金に関する書類不備の案内が届いている世帯は、書類記載の提出期限(令和5年11月30日)をご確認のうえ、お早めの提出をお願いします。
政府が、物価高騰対策として住民税非課税世帯を想定し、1世帯当たり3万円の現金給付を行うことが閣議決定しました。これを受けて、久留米市では給付の対象となる令和5年度住民税非課税世帯等に対し、令和5年6月下旬より通知書・確認書を送付し、8月上旬から給付を行っています。
(注意)本給付金は全額、差押禁止等および非課税の対象となります。
(注意)租税条約に基づき課税を免除された方は、本給付金の対象とはなりません。
(注意)上記の支給手続きの方法および支給の時期は、住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯ともに共通です。
(注意)久留米市各市民センター(5箇所)及び各総合支所(4箇所)では手続きを行えません。ご不明な点がございましたら、久留米市価格高騰重点支援給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244)にご連絡ください。または、久留米市役所本庁舎3階309会議室までお越しください。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
まずは久留米市価格高騰重点支援給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。
(質問1)住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
(回答1)住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
(質問2)配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
(回答2)配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
(質問3)配偶者からDVを受けています。現在、避難はしておりませんが、別居しています。こうした場合、給付金を受給できますか?
(回答3)DVの被害を受けていることが書類にて証明されれば、受給できる可能性があります。詳しくは、久留米市価格高騰重点支援給付金コールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。