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生活困窮者自立支援制度について
更新日:2025年08月13日
15時34分
生活困窮者自立支援事業について
久留米市では、平成27年の「生活困窮者自立支援法」施行に伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える困りごとの解決と生活の安定・自立を目指すために、相談支援員が一緒に考え、解決へのお手伝いを行っています。
- 「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることが定められています。
対象者
久留米市にお住まいで、暮らし、仕事、お金、住居、家族関係(ひきこもり)のこと等生活の中で困りごとをかかえている方(生活保護を受けている方は除きます。)
(例)
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離職し、家賃や税金を滞納しており、生活に困窮している。
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同居の親族がひきこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
(ひきこもり状態にある方に対しては、本人の性格や性質、現状、家族との関係性を確認した上で、地域資源の活用及び就労準備支援事業などの提案を行います。)
事業の内容
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自立相談支援事業
対象者の方が抱える課題を把握し、支援計画を作成した上で、自立に向けた支援を行います。
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住居確保給付金事業
離職者に対する家賃相当分を有期で支給します。(収入・求職活動等の要件あり)
収入が大きく減少し、家計の改善のために転居が必要な方に対し、転居費用の補助を行います。(収入等の要件あり)
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家計改善支援事業
相談者の方と一緒に家計収支を見える化し、自立相談支援員と連携して生活再生に向けた支援を行います。
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就労準備支援事業
直ちに一般就労が困難な方に対して、日常生活のリズムづけや、活動を通して基礎能力の形成に向けた支援を行います。
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子どもの学習・生活支援事業
訪問支援や無料の学習塾により、学習環境の整備、進路選択に必要な情報提供や居場所づくりの支援を行います。
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居住支援事業(シェルター事業)
住居を失った方に対して緊急的に衣・食・住を提供し、自立に向けた支援を行います。(年齢・収入等の要件あり)
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地域居住支援事業
住宅確保要配慮者に対し、入居支援及び居住を安定して継続するための支援、地域社会参加のための支援等を行います。
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就労訓練事業の推進
直ちに一般就労が困難な方に対して、社会福祉法人や民間企業等の協力の下、就労支援計画を策定し、一般就労に向けた支援を行います。
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その他の支援策
他機関・他制度による支援の紹介・案内や既存の事業を活用した支援を検討していきます。
相談窓口及び受付時間
場所:久留米市役所3階東側 310会議室
名称:久留米市生活自立支援センター
受付時間:月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分(木曜日は19時まで延長)
- 【西部エリア相談窓口
】
電話:0942‐30‐9185 ファックス:0942‐30‐9186
メール:kurucjiritsu@greencoop-fukuoka.or.jp
【相談担当地域(小学校区)】
日吉、篠山、南薫、荘島、長門石、京町、鳥飼、金丸、西国分、東国分、城島、江上、青木、犬塚、西牟田、三潴、荒木
安武、大善寺
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【東部エリア相談窓口】
電話:0942‐30‐9113 ファックス:0942‐30‐9327
メール:kurumejiritsu-toubu9113@elite-staff.com
【相談担当地域(小学校区)】
山川、山本、草野、善導寺、大橋、船越、水分、柴刈、川会、竹野、水縄、田主丸、上津、高良内、南、津福、北野、弓削
大城、金島、小森野、宮ノ陣、御井、合川
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【出張相談窓口】
- 久留米市生活自立支援センター 西部エリア担当(電話:0942-30-9185)
相談受付時間は10時30分から15時30分までです。
【城島総合支所】毎月第3木曜日
【三潴総合支所】毎月第2火曜日
- 久留米市生活自立支援センター 東部エリア担当(電話:0942-30-9113)
相談受付時間は10時30分から15時30分までです。
【田主丸総合支所】毎月第1木曜日
【北野総合支所】毎月第3木曜日
久留米市生活自立支援センターリーフレット
(2552キロバイト)
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