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生活困窮者自立支援制度について
更新日:2026年08月24日
16時20分
生活困窮者自立支援事業について
久留米市では、平成27年の「生活困窮者自立支援法」施行に伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える課題を解決し、生活の安定・自立を目指すための相談支援を行っております。「働きたいけど働けない」「どこの窓口に相談したらいいかわからない」などお困りの際は、久留米市生活自立支援センターまでお問い合わせください。当センターが、各種関連機関と連携しながら、相談者の生活を支援します。
- 「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることが定められています。
久留米市生活自立支援センター
当センターでは、生活にお困りの方の相談を受け付け、一人ひとりの状況に合わせて、支援プランを作成します。このプランに沿って、就労支援、住居確保給付金の支給や必要な支援窓口へのつなぎを行いながら、ご本人の将来的な生活の安定・自立を目指していきます。
詳しくはこちら「久留米市生活自立支援センター」
場所:久留米市役所3階東側 310会議室
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分(木曜日のみ19時まで)
対象者
久留米市在住の方で、経済的にお困りの方(生活保護を受けている方は除きます。)
(例)
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収入が減り、家賃や税金等を滞納。債務もあり生活に困窮している。
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主たる生計維持者が病気で稼働ができなくなり、また、同居の親族も引きこもり等で稼働ができず、生活に困窮している。
チラシ
生活自立支援センターチラシ
(802キロバイト)
事業の内容
包括的な相談支援
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自立相談支援事業
就職や住まい、家計管理などの困りごとや不安を抱えている方に、どのような支援が必要か、支援員が一緒に考えます。具体的なプランを作成し、寄り添いながら、自立に向けて支援します。
居住確保支援
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住居確保給付金(家賃補助)の支給
仕事をやめたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、原則3か月(一定の要件を満たせば、最長9か月まで)家賃額を補助します。自営業の方は、再就職に向けた活動のかわりに、経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。(収入・資産要件あり)
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住居確保給付金(転居費用補助)の支給
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。(収入・資産要件あり)
居住支援
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シェルター事業
住居をもたない方やネットカフェ宿泊を続けているなど、不安定な住居形態にある方に、緊急的に一定期間(原則3か月)、宿泊場所や衣食を提供します。その後の生活に向けて、就労支援などのサポートも行います。(収入・資産要件あり)
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地域居住支援事業
シェルター事業の退所者、現在の住居を失うおそれのある方、ネットカフェ宿泊や知人宅など不安定的な住居形態にある方に、1年を限度に訪問や電話による必要な情報の提供及び助言、住居の確保に関する援助、その他現在の住居において、日常生活を営むのに必要な支援を行います。
就労支援
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就労準備支援事業
「社会に出ることに不安がある」「他人とうまくコミュニケーションができない」といった理由ですぐに社会参加や職に就くことが難しい方に、1年を上限に、プログラムにそって、社会参加や一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。(収入・資産要件あり)
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認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)
久留米市から認定をうけた事業所が、久留米市生活自立支援センターのあっせんに応じて、社会参加や就労に困難を抱える方を受入れ、その方にあった作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、社会参加や一般就労に向けた支援を中・長期的に行います。
家計再建支援
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家計改善支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、相談者が自ら家計管理できるように支援します。状況に応じた支援計画の作成や相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生をサポートします。
子ども支援
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子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校中退防止支援などをします。また、子どもの進学について保護者に助言するなど、子どもと保護者の双方に対して必要な支援を行います。
その他の支援
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必要に応じて関係機関とも連携し、適切な支援機関につなぎます。
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