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生活困窮者自立支援制度について
更新日:2023年06月23日
11時14分
生活困窮者自立支援事業について
久留米市では平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行されることに伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立を目指すために、相談支援員が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。
- 「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることが定められています。
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、センターへご相談の際は、必ず事前に電話でお問い合わせのうえ、お越しください。
対象者
久留米市にお住まいで、暮らし、仕事、お金、住居、家族関係(ひきこもり)のこと等生活の中で困りごとをお持ちの方(生活保護を受けている方は除きます)
(例)
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離職し、家賃や税金を滞納しており、生活に困窮している。
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同居の親族がひきこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
(ひきこもり状態にある方に対しては、本人の性格や性質、現状、家族との関係性を確認した上で、地域資源の活用及び就労準備支援事業などの提案を行います)
事業の内容
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自立相談支援事業
対象者の方が抱える課題を把握し、支援計画を作成した上で、自立に向けた支援を行います。
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住居確保給付金事業
離職者に対する家賃相当分を有期で支給します。(年齢・収入等の要件あり)
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家計改善支援事業
相談者の方と一緒に家計収支を見える化し、自立相談支援員と連携して生活再生に向けた支援を行います。
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就労準備支援事業
直ちに一般就労が困難な方に対して、日常生活のリズムづけや、活動を通して基礎能力の形成に向けた支援を行います。
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子どもの学習・生活支援事業
訪問支援や無料の学習塾により、学習環境の整備や居場所づくりの支援を行います。
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一時生活支援事業
住居を失った方に対して緊急的に衣・食・住を提供し、自立に向けた支援を行います。(年齢・収入等の要件あり)
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就労訓練事業の推進
直ちに一般就労が困難な方に対して、社会福祉法人や民間企業等の協力の下、就労支援計画を策定し、一般就労に向けた支援を行います。
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その他の支援策
他機関・他制度による支援の紹介・案内や既存の事業を活用した支援を検討していきます。
相談窓口及び受付時間
場所:久留米市役所3階東側 310会議室
名称:久留米市生活自立支援センター
受付時間:月曜から金曜日 8時30分〜17時15分(祝日、年末年始を除く)
久留米市生活自立支援センターリーフレット(2552キロバイト)
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